神戸市では、郊外のニュータウン等の住宅地で、既存の住環境に配慮しながら、バリアフリー住宅や二世帯住宅、在宅勤務等に対応したゆとりある間取りの住宅など多様な建替え等を実現するため、特別用途地区「すまい・まちなみ形成地区」を指定しています。
対象区域
第1種低層住居専用地域(または第2種低層住居専用地域)で容積率100%・建ぺい率50%(地域により外壁後退1.0m)が指定されている区域の一部に指定しています。現在の指定区域は「神戸市情報マップ」から確認できます。
制限内容
すまい・まちなみ形成地区内では、次のとおり容積率・建ぺい率の上限を定めています。
戸建て住宅等※1で、かつ外壁後退1.0m以上を確保して建築する場合
容積率100%・建ぺい率50%※2を上限に建築が可能(用途地域の指定どおりで制限なし)
上記以外で建築する場合
容積率80%・建ぺい率40%※2を上限に建築が可能(条例により上限の制限あり)
Q&A
何か特別な申請が必要ですか?
確認申請以外に特別な手続きはありません。
用途地域で外壁後退1.0mが定められている地域ですが、容積率80%・建ぺい率40%で建築する場合は、外壁後退1.0mを確保しなくてもよいですか?
用途地域で外壁後退が定められている地域では、容積率・建ぺい率にかかわらず、外壁後退を確保する必要があります。
そのうえで、戸建て住宅等であれば容積率100%・建ぺい率50%、それ以外は容積率80%・建ぺい率40%を上限に建築が可能です。
用途地域で外壁後退が定められていない地域でも、外壁後退しないといけないですか?
用途地域で外壁後退が定められていない地域で、外壁後退しない場合は、容積率80%・建ぺい率40%を上限に建築が可能です。
(戸建て住宅等で外壁後退1.0mを確保した場合は、容積率100%・建ぺい率50%で建築可能)
日影規制で規制される日影時間はどうなりますか?
規制される日影時間は指定容積率80%の地域と同等の制限です。
具体の建築計画や既存建築物の取扱いに関する相談はどうすればよいですか?
確認申請を出す指定確認検査機関に相談してください。
用語の解説
特別用途地区
地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実現のために定めるものです。神戸市では、用途地域の制限に加えて、条例により、建てられる建築物の用途等をさらに制限しています。
用途地域
神戸市では12種類の用途地域を指定しており、それぞれ建築物の使い方(用途)や規模に一定の制限があります。
参考