地区計画

最終更新日:2024年11月8日

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地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」であり、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園などの地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されます。
それぞれの地区の特性や目的に応じた種類があり、現在地区計画94地区と防災街区整備地区計画1地区を指定しています。

なお、地区計画の区域内で建築物の建築または工作物の建設をする場合は、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要です。

地区計画の種類

地区計画の種類 指定状況
種類 内容 地区数 面積(ヘクタール)
地区計画 建物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なまちづくりを進めます。 94 3,682.9
再開発等促進区
を定める地区計画
工場跡地などの土地利用転換を円滑に進めるため、道路などの整備と併せて容積率などを緩和し、良好なプロジェクトを誘導します。
(中山手地区)(兵庫貨物駅跡地地区)(久二塚地区)
(舞子地区)
(4)  
用途別容積型 都心周辺の商業地などで住宅供給を進めるため、住宅について容積率を緩和することができます。
(東部新都心地区)(浜山地区)(御蔵通二丁目地区)
(3)  
街並み誘導型 地区の特性に応じた街並みの形成を図るとともに、土地の有効・高度利用を図るため、前面道路による容積率制限や斜線制限を緩和することができます。
(旧居留地地区)(野田北部地区)
(2)  
高度利用型

適正な配置・規模の公共施設を備えた土地の区域で、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、容積率などを緩和し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
(鈴蘭台駅前地区)(大倉山公園西・高度医療地区)

(北鈴蘭台駅西地区)(垂水中央東地区)

(4)  
防災街区整備地区計画 延焼防止効果のある道路や公園などの整備と併せて、沿道に耐火建築物を誘導し、防災機能の確保と土地の合理的な利用を図ります。
(長田東部地区)
1 14.9
合計   95 3,697.8

()内の数値は地区計画の件数に含む

届出の手続き

  • 届出は、着手する日の30日前までに提出してください。
  • 地区計画の区域により、提出先および届出の要否が変わります。以下の地区計画一覧(届出要否)を確認のうえ手続きを行ってください。
地区計画一覧(届出要否)(PDF:414KB)

電子申請による提出

  • 「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」で来庁せずに手続きができます。
  • 地区計画の区域内における行為の届出書の添付は不要です。入力フォームに沿って必要事項を入力してください。
  • 適合通知書は、手続き完了後に交付します。30日以内にダウンロードしてください。
  • 地区計画一覧(届出要否)の提出窓口より以下のロゴをクリックして申請してください。
rogo01(都市計画課)

rogo03(まち再生推進課:真野地区、長田東部地区、桜が丘地区)

rogo02(まち再生推進課(景観担当):岡本地区、旧居留地地区、三宮駅南地区、税関線沿道地区、三宮西地区、税関線東地区、三宮中央通り沿道地区、トアロード地区)

注意事項

  • 電子申請の手続きを行う前にアカウント登録が必要です。個人用・事業者用どちらからでも申請は可能です。
  • 修正事項があった場合は神戸市より「差戻し」をします。登録のメールアドレスにメールが届きますので手続きの完了までは注意してください。差戻しがあった場合は修正し、再申請してください。

窓口による提出

  • それぞれの提出窓口に「地区計画の区域内における行為の届出書」を1部ご持参ください。(副本不要)
  • 「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」(はがき様式)は、窓口でお渡しします。その場で記入してください。
  • 切手(85円分)を必ずご持参ください。忘れた場合、受付ができません。

郵送による提出

  • 以下の郵送による提出方法を確認のうえ、提出窓口あてに郵送してください。

届出に必要な図書

行為の種類 図書の種類 縮尺 備考
①土地の区画形質の変更
②木竹の伐採
位置図 1/2500以上 別途、敷地の状況がわかる現況写真を添付
区域図 1/1000以上 行為を行う土地の区域の表示
当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示
設計図
(施工図)
1/100以上 木竹の伐採の場合は、伐採方法を表示
③建築物の建築、工作物の建設および用途の変更
④建築物または工作物の形態および意匠の変更
位置図 1/2500以上 別途、敷地の状況がわかる現況写真を添付
配置図 1/100以上 敷地内における建築物または工作物の位置の表示
壁面の位置の制限が定められている場合は、各境界線から外壁面までの有効あき寸法を明記
立面図 1/100以上 2面以上
形態又は意匠の制限がある場合は、屋根勾配等を表示
平面図 1/100以上 ④の行為では必要なし
外構図 1/100以上 垣または柵に関する制限がある場合は、フェンスなどの意匠および地盤面からの高さを明記
敷地求積図または換地図・仮換地図 敷地面積の最低限度を定めている場合に添付
換地図兼確定図、登記事項証明書または適用除外理由書(写) 最低敷地面積が定められている地区で、仮換地として指定された土地の面積が敷地面積の最低限度を下回っている場合など
構造の制限に係る部分の構造および仕様を示す詳細図 防災街区整備地区計画内で、建築物の主要構造部に制限がある場合

変更届の提出

「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」の交付後に床面積や建物配置など、設計・施行方法(添付図面を含む)に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
 
新規の届出と同様に「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」で提出可能です。
届出の区分で「届け出た内容を変更する」を選択し、変更後の内容を入力してください。

廃止届の提出

計画が中止となった場合など、「地区計画の区域内における行為の届出書」を廃止する場合は以下の様式で窓口または郵送により提出してください。提出部数は1部です。(副本不要) 郵送先

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
神戸市都市局都市計画課 地区計画郵送受付担当

※まち再生推進課で審査する地区計画の場合は「都市計画課」を「まち再生推進課」としてください。
 

届出書様式(郵送・窓口の場合)

郵送または窓口により手続きを行う場合は、以下の様式により届出書を提出してください。 変更届出の場合も本様式を使用してください。※押印は不要です。
記入方法、添付書類については2ページ目をお読みください。提出部数は1部です。

※電子申請の場合は本様式を利用する必要はありません。入力フォームに沿って必要事項を入力してください。

区計画の指定状況(区別)

 
東灘区
灘区
中央区
兵庫区
北区
長田区
須磨区
垂水区
西区

 


都市計画情報(地区計画の指定状況、用途地域など)の検索は、以下の「神戸市情報マップ」から検索できます。
神戸市情報マップ(PC版)(外部リンク)
神戸市情報マップ(スマホ版)(外部リンク)

お問い合わせ先

都市局都市計画課