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最終更新日:2024年10月28日
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土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合は、所有者全員が納税義務者となります。神戸市では、その所有者の中から共有資産代表者を選び、納税通知書などを送付しています。
共有資産の代表者を他の共有者に変更する場合は、共有資産代表者変更届出書を提出してください。
※届出書の提出には、新たな代表者および現在の代表者の署名または記名押印が必要です。
※納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降です。4月発送の納税通知書から新たな共有資産代表者へ変更したい場合、2月中旬までに届出書を提出してください。
※代表者を変更された場合で口座振替を希望されるときは、手続きが必要です。くわしくは、以下をご覧ください。
2019年1月2日以降、新たに土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合、原則として、登記の記載順に共有資産代表者を選びます。
なお、以下の場合はその者を代表者に選びます。
共有資産の代表者を、他の共有者に変更するための様式です。
A4サイズで印刷してください。
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)または共有資産のある区の市税の窓口
新長田合同庁舎受付の際、固定資産税課から内容確認のご連絡をする場合があります。届出内容に不明な点があれば、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)までお問い合わせください。お問い合わせには各区役所市税の窓口のテレビ電話ブースも利用できます。