住宅用地に対する申告

最終更新日:2024年10月25日

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概要

居住用の家屋の敷地(住宅用地)は、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例が設けられています。
住宅用地の認定を適正に行うため、次の場合には、毎年1月31日までに固定資産税担当に申告してください。

  • 住宅を新築または増改築した場合
  • 住宅以外の家屋(店舗など)を住宅に変更、または住宅を住宅以外に変更した場合
  • 隣接地を取得し、住宅の敷地(庭など)として新たに利用した場合
  • 住宅を取り壊した場合
  • 土地の利用を変更した場合(住宅の庭などを貸出駐車場に変更した場合など)

住宅用地の課税標準の特例の詳細は、以下をご覧ください。

住宅用地の課税標準の特例

申告用紙

住宅用地の特例を申告するための様式です。
A4サイズで印刷してください。

その他資料の提出を求める場合があります。

提出、問い合わせ先

固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
こうべ市税のページ
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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課