概要
住宅の建て替え時期によって税負担に不公平が生じることを防ぐために、従来からお住まいの住宅を建て替えて、引き続きお住まいとして利用する場合は、原則として当該年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅の基礎工事に着手しており、翌年度の賦課期日(1月1日)までに完成すれば、引き続き住宅用地の特例が適用される場合があります。
次の要件をすべて満たす場合は、毎年1月31日までに固定資産税担当に申告してください。
要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地であったこと
- 建て替え前の住宅の取り壊し後、他の用途に使用していないこと
- 住宅の建設が当該年度の賦課期日(1月1日)に基礎工事(※1)に着手されていること
- 建て替え後の住宅が翌年度の賦課期日(1月1日)までに完成するものであること
- 建て替え前と同一敷地において建て替えが行われること
- 当該土地の前年度の賦課期日(1月1日)の所有者と、当該年度の賦課期日(1月1日)の所有者が同一であること(当該土地の借地人が取得した場合を除く)(※2)
- 当該住宅の前年度の賦課期日(1月1日)の所有者と、当該年度の賦課期日(1月1日)の所有者が同一であること(※2)
- 1…杭打ち、根切り工事等の建物の土台となるべき部分の工事
- 2…三親等内の親族は、所有権移転の理由にかかわらず、所有者を同一とみなします。
必要書類
- 建て替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書
建て替え住宅用地の特例を申告するための様式です。A4サイズで印刷してください。
その他資料の提出を求める場合があります。
提出、問い合わせ先
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)