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家屋に異動があった場合の届出

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概要

家屋に以下の異動があったときは、固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)へ届け出てください。
なお、この届出は、不動産登記法によるものではありませんので、別途、不動産登記法による登記を早急に行ってください。

  • 登記家屋を増改築または取り壊したが、表示変更登記が未了のとき
  • 未登記の家屋を新築・増改築または取り壊したとき
  • 家屋の用途に変更があったとき

また、家屋に以下の異動があったときは、固定資産税第1・2課(新長田合同庁舎4階)へお問い合わせください。

  • 未登記家屋の所有者に変更があったとき

市税に関するお問い合わせ先

必要書類

  • 家屋に関する届書
  • 家屋の平面図(新築または増改築した場合)

届書用紙

家屋に関する届書の様式です。
A4サイズで印刷してください。

その他異動に伴う添付書類

売買等による所有権移転(以下のいずれか)

  • 「家屋に関する届書」及び売買契約書、または贈与証書等の所有権移転を確認できる書類の写し
  • 「家屋に関する届書」及び前所有者と現所有者の本人確認書類(運転免許証等)
 ※「家屋に関する届書」に前所有者と現所有者の実印が押印されており、印鑑証明書が添付されている場合は、本人確認書類は不要
 ※法人の場合は、代表者印の押印または代表者であることが確認できる書類と代表者の本人確認書類

相続による所有権移転(以下のいずれか)

  • 「家屋に関する届書」及び法定相続人を把握できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 「家屋に関する届書」及び遺言書の写し
 ※公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書又は法務局の発行する遺言書情報証明書も必要
  • 「家屋に関する届書」、遺産分割協議の写し及び法定相続人を把握できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図

その他、不明な点は該当区の固定資産税担当までお問い合わせください。

申請場所

固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課