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被災住宅用地に対する特例申告

最終更新日:2024年10月25日

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概要

震災・風水害・火災その他の災害(以下、「震災など」という)により滅失し、または損壊した住宅の敷地は、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用される場合があります。
次の要件をすべて満たす場合は、被災した年の翌年または翌々年の1月31日までに、固定資産税担当に申告してください。

要件

次のすべて満たしていることが必要です。

  • 震災などにより滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと(震災などとは、具体的には、震災、風水害、雪害、落雷、噴火などの自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故などの人為的な災害をいいます。自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません)。
  • 震災などが発生した年(1月1日に発生した場合はその前年)の1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと。
  • 家屋または構築物の敷地として使用されておらず、かつ住宅用地として使用することができないと認められること。
  • 震災など発生時に所有していた者が、引き続き所有していること(震災など発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)。

特例適用年度

被災年度の翌年度・最長翌々年度分
(震災などに基づく避難指示などの期間が被災年の翌年に及ぶときは、被災年度の翌年度から避難指示などの解除後3年度までの各年度)

  • 2017年6月に震災などが発生した場合は、2018年度または最長2019年度まで
  • 2018年2月に震災などが発生した場合は、2019年度または最長2020年度まで
  • 2017年6月に震災などが発生し、避難指示などが行われ、2019年10月に避難指示などが解除された場合は、2018年度から最長2021年度まで

申告用紙

被災住宅用地の特例を申告するための様式です。
A4サイズで印刷してください。

  • 納税義務者が被災住宅用地について、震災などの発生日以降の所有者であるときは、前所有者との関係を証する書類
  • 被災住宅用地が震災などの発生日以降に分筆され、または合筆されているときは、被災年度の翌年度または翌々年度の賦課期日(1月1日)における使用状況が分かる書類

その他資料の提出を求める場合があります。

提出、問い合わせ先

固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課