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住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
※住宅用家屋証明書は登記申請の際に必要です。登記後に軽減を受けることはできません。
登録免許税についてくわしくは、法務局にお問い合わせください。
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に必要です。
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。(2024年7月1日より開始)
くわしくは、国土交通省通知をご覧ください。【通知】宅地建物取引業者の事務について
要件
必要書類
(イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)+表示登記申請書(写)」 (ウ)「確認済証」+「検査済証」 (エ)登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類 ※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会が出来ないため、証明書の発行はできません。 次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
同居親族等からの申立書(PDF:152KB) ※注文住宅などの場合は入居見込み確認書は使用できません。 ※必要な添付資料は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。 区分所有家屋の場合・耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証+検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書など)※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。 ※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」 |
要件
必要書類
(イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)+表示登記申請書(写)」 (ウ)「確認済証」および「検査済証」 (エ)「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。) (オ)登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類 ※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。 次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
区分所有家屋の場合
※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」 |
要件
イ)当該家屋が地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであること
イ)買主が取得前2年以内に売り主が取得した家屋であること(新築された日から起算して10年を経過したものに限る) ウ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること エ)次のいずれかに該当すること(参考:別紙1(PDF:216KB)) ①特定の増改築等の工事第1号工事から第6号工事に要した費用の合計額が100万円を超えること ②特定の増改築等の工事第4号工事から第7号工事のいずれかに要した費用の額が50万円を超えること 必要書類
次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります
昭和56(1981)年12月31日以前に建築された家屋の場合
住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
区分所有家屋の場合
※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。 特定の増改築等がされた住宅の場合
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」 |
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
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