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住宅用家屋証明書の交付申請

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住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。

※住宅用家屋証明書は登記申請の際に必要です。登記後に軽減を受けることはできません。
登録免許税についてくわしくは、法務局にお問い合わせください。

申請用紙

※申請書・証明書の両方にご記入ください。
※A4サイズで印刷してください。

入居見込み確認書

証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に必要です。
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。(2024年7月1日より開始)
くわしくは、国土交通省通知をご覧ください。【通知】宅地建物取引業者の事務について

手数料

1件1,300円

申請できる方

住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人

要件・必要書類

個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合

要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の新築後1年以内に登記を受けること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有の家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

必要書類

  • 「住民票の写し」
  • 次の(ア)~(エ)のいずれか
(ア)「登記事項証明書」
(イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)+表示登記申請書(写)」
(ウ)「確認済証」+「検査済証」
(エ)登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類

※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会が出来ないため、証明書の発行はできません。

次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります

住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
  • 「入居予定申立書」+添付書類
入居予定申立書(PDF:95KB)
同居親族等からの申立書(PDF:152KB)

※注文住宅などの場合は入居見込み確認書は使用できません。
※必要な添付資料は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。
区分所有家屋の場合
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証+検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書など)

※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合
  • 「認定申請書の副本」+「認定通知書」
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
  • 次の(ア)~(ウ)のいずれか

(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
(イ)当該貸付けなどに係る債務の「保証契約書」
(ウ)「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)」などの書類

※借り換えのための抵当権設定は適用されません。
※上記書類で確認できない場合は、別途、確認書類が必要な場合があります。

個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋を取得後1年以内に登記を受けること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

必要書類

  • 「住民票の写し」
  • 「登記原因証明情報」または「売渡証書」など(※競落の場合「代金納付期限通知書」)
  • 建築主(前所有者)などからの「未使用証明書」
  • 次の(ア)~(オ)のいずれか
(ア)「登記事項証明書」
(イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)+表示登記申請書(写)」
(ウ)「確認済証」および「検査済証」
(エ)「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。)
(オ)登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類

※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。

次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります

住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
  • 入居見込み確認書
※入居見込み確認書についてはこちら⇒入居見込み確認書
区分所有家屋の場合
  • 耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証+検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書など)
※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合
  • 「認定申請書の副本」+「認定通知書」
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
  • 次の(ア)~(ウ)のいずれか

(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
(イ)当該貸付けなどにかかる「債務の保証契約書」
(ウ)「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)」などの書類

※借り換えのための抵当権設定は適用されません。
※上記書類で確認できない場合は、別途、確認書類が必要な場合があります。

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

要件​​​​

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であり、当該家屋を取得後1年以内に登記を受けること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 次のアまたはイの要件を満たす家屋であること
ア)昭和57(1982)年1月1日以後に建築されたものであること
イ)当該家屋が地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであること
 
  • 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
  • [特定の増改築等がされた住宅用家屋]の場合上記要件のほかア~エの要件を満たすこと
ア)売り主が宅地建物取引業者であること
イ)買主が取得前2年以内に売り主が取得した家屋であること(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)
ウ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
エ)次のいずれかに該当すること(参考:別紙1(PDF:216KB)
①特定の増改築等の工事第1号工事から第6号工事に要した費用の合計額が100万円を超えること
②特定の増改築等の工事第4号工事から第7号工事のいずれかに要した費用の額が50万円を超えること

必要書類

  • 「住民票の写し」
  • 「登記原因証明情報」または「売渡証書」など(※競落の場合は「代金納付期限通知書」)
  • 「登記事項証明書」
※登記情報提供サービスより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類で代用することもできます。ただし証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。

次の場合は、上の書類に加え必要な書類があります

昭和56(1981)年12月31日以前に建築された家屋の場合
  • 「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」
※当該家屋の取得日前2年以内に順に調査が終了していること、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。
住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合
  • 入居見込み確認書
※入居見込み確認書についてはこちら⇒入居見込み確認書
区分所有家屋の場合
  • ​​​​​​耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証+検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書など)
※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
特定の増改築等がされた住宅の場合
  • 「増改築等工事証明書」
※第7号工事(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事)に要した費用が50万円を超える場合は、「住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書」も必要です。
抵当権の設定登記のみの場合(借り換えのための抵当権設定は除く)
  • 次の(ア)~(ウ)のいずれか

(ア)当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
(イ)当該貸付けなどにかかる「債務の保証契約書」
(ウ)「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)」などの書類

※借り換えのための抵当権設定は適用されません。
※上記書類で確認できない上記書類で確認できない場合は、別途、確認書類が必要な場合があります。

申請先

新長田合同庁舎の市税の窓口または家屋が所在する区の区役所の市税の窓口
※兵庫・長田・北神・西区役所には市税の窓口はありません。

郵送で申請される場合

必要なもの

  • 申請用紙
  • 手数料分の定額小為替(有効期限内(発行日から6カ月以内)のもの)
※郵便局で販売しています。つり銭のないようにご用意ください。
※定額小為替への記載は不要です。
※切手による手数料の納付はできません。
 
  • 返信用封筒
※宛先を記入し、切手を貼ってください。
 郵送料:一律110円(定形)
 
  • 申請者ごとの必要書類

郵送先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
市税の窓口

処理期間のめやす

  • 窓口申請の場合:15分から20分程度
※お昼の時間帯(12時~14時)の申請については14時以降の発行となる場合があります。
 
  • 郵送申請の場合:申請に不備がない場合、新長田合同庁舎の市税の窓口に到達してから3~5開庁日で発送

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課