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交差点へのカーブミラーの新たな設置

最終更新日:2024年6月17日

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カーブミラーは見通しが悪い交差点等で目視での確認ができない範囲を補える一方で、次のような特性があるため、他に有効な交通安全対策が実施できない場合などに限り、ドライバーの安全確認の補助的施設として設置しています。

特性1 死角がある

交通安全を100%確保できる道路施設ではなく、設置のデメリットもあります。
死角があり、歩行者や自転車を見落とすことがあります。

カーブミラーの死角

過信して交差点への進入速度を落とさず通行する車が増える場合もあります。
目標物が小さい場合は視認しづらいため、歩行者・自転車を視認するためのミラーは、原則設置していません。

スピード過信

特性2 左右が逆に映る

左右が逆に映ります。

左右反転

特性3 道路以外の映り込み

近隣の民家が映り込む、反射光が窓から入り込む、などの問題もあります。

民家映り込み

個別箇所への対策

交差点ごとに道路の形態・使われ方・沿道状況などが異なります。
現地を確認し、総合的に設置の必要性の判断をしています。
また、沿道の方や自治会など地域団体の同意をとる場合があります。

個別具体の内容は、「建設局各建設事務所」まで、問い合わせてください。

建設事務所のご案内

お問い合わせ先

建設局道路工務課