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神戸市協定道路(管理・活用協定)

最終更新日:2022年5月9日

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神戸市道路活用懇談会からの提言に基づき,地域団体等と道路管理者の間で,「道路・管理活用協定」を締結しています。協定道路は,地域活動にもっと道路を活用していただくとともに,市民の財産である道路に愛着を持っていただくための制度です。

1.協定道路とは

協定道路とは,地域団体等と道路管理者(神戸市)の間で,市民・地域の財産である道路について,「道路管理・活用協定」を結び,地域において愛着を持って道路の維持管理を行うとともに,道路の活用を通じて地域の取り組みを支援する制度です。道路の美化清掃や駐輪対策などといった公共的・公益的な活動とともに,街の飾花,高齢者等の交通弱者が多数利用する場所での休憩ベンチの設置など特別な地域活動が可能になります。

2.協定の締結を予定している地域団体

自治会,婦人会,まちづくり協議会,老人クラブ,商店街振興組合など

市内の一定の区域における自治会,婦人会,まちづくり協議会,老人クラブ,商店街振興組合,NPOその他の団体で,地域において営利,布教並びに政治を目的としない公益的な活動を行う組織をいいます。(協定道路の沿道に他の隣接者が全くない場合に限り,特定の法人又は個人であっても地域団体とみなされます。)

3.対象となる道路

国道や有料道路などを除く,道路管理者(神戸市)が管理する公道(市内の県道・市道)

  • 神戸市が所有する道路であっても,港湾道路や市営住宅等の敷地内通路など所管部局により対象とならない場合があります。
  • 私道は対象になりません。

4.協定にあたっての注意事項

活動にあたっては,公平性・平等性に留意し,恣意的にならないようにしていただく必要があります。特に下記の事項に注意してください。

  • 公共の福祉に反すること,政治や布教等の目的のために活用することはできません。
  • 地域団体等と道路管理者で管理・活用協定を締結し,協定道路においてそれぞれが果たすべき責任と役割を定め,相互に補完・協力し,ともに公共的・公益的役割を担います。
  • 公共性・公益性の観点から,特定の者の利害にならないようにしてください。
  • 協定道路の維持管理及び活用については,地域における合意形成が必要です。地域で合意ができない事案については,活用の対象とはなりません。
  • 協定道路の維持管理及び活用について,道路管理者と地域団体等は相互に無償とします。ただし,神戸市の他の部局,兵庫県又は国その他の公的機関が実施する助成制度(神戸市道路愛護活動報償金を除く。)の利用については,協定道路と重複しても差し支えありません。
  • 街の飾花など,活用に関する物件を設置する場合は,道路占用許可基準などの各種法令・基準にしたがって設置し,善良なる管理者の注意をもって当該物件を管理いただき,良好な状態に維持することが必要です。
  • 原則として,道路管理・活用協定とは別に「神戸市はり紙・はり札・立看板等除却要綱」に基づく協定を締結し,道路内に貼付され又は放置されたはり紙等の除却を行います。
  • 「神戸市はり紙・はり札・立看板等除却要綱」(PDF:15KB)
  • 道路愛護活動、違法ビラの撤去

5.協定手続き

詳しいことは,神戸市建設局道路部管理課又は当該区域を所管している建設事務所にご相談ください。

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お問い合わせ先

建設局道路管理課