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私橋整備助成制度

最終更新日:2024年10月3日

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制度概要

用地の関係や構造上の問題などで公道として認定することが困難な私道の整備を促進するため、地元で私人所有の橋梁の架け替え又は補修工事をされる場合にその工事費の一部を助成します。

根拠

神戸市私橋整備の助成に関する要綱をご参照下さい。
神戸市私橋整備の助成に関する要綱

申請の流れ

  1. 助成申出書の受理
  2. 事前審査(現地調査)
  3. 適否の審査
  4. 適であれば申請書提出指示
  5. 申請書類の受理
  6. 助成金交付決定
  7. 交付決定であれば助成額の決定
  8. 助成金交付通知書の交付
  9. 着工届の受理
  10. 完了届の受理
  11. 完了検査の実施
  12. 工事量の増減確認
  13. 助成金の交付

申出書類

私橋整備助成申出書

私橋整備助成申出書(PDF:107KB)
私橋整備助成申出書(WORD:29KB)

地元で私人所有の橋梁の架け替え又は補修をされる場合に、助成金の交付申請に先立ち、助成申出書を提出していただきます。申出書に基づき、現地調査のうえ、助成の可否を決定します。

私橋位置図

私橋位置図(PDF:35KB)
私橋位置図(WORD:24KB)

工事箇所の位置図を書いて下さい。目標となる施設等も表示して下さい。
住宅地図等の写しを添付していただいでも結構です。

書類提出先

東灘区、灘区

建設局東部建設事務所
電話番号078-854-2191

中央区、兵庫区

建設局中部建設事務所
電話番号078-511-0515

長田区、須磨区

建設局西部建設事務所
電話番号078-742-2424

北区

建設局北建設事務所
電話番号078-981-5191

垂水区

建設局垂水建設事務所
電話番号078-707-0234

西区

建設局西建設事務所
電話番号078-912-3750

審査基準(審査のめやす)

  • 不特定多数に利用されていること
  • 河川の占用工作物として許可をうけていること
  • 橋梁の両端が公道又は私道に接道していること
  • 延長が2m以上であること
  • 老朽化が著しいこと
  • 地主の了解があり、関係住民のすべてが整備を要望していること
  • 橋梁ができてから3年以上経過していること
  • 再助成の場合、前回の助成から10年以上経過していること

お問い合わせ先

建設局道路管理課