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占用物件の設置協議

最終更新日:2023年8月31日

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1.設置協議が必要な場合

開発等により、将来道路管理者に引き継ぐ道路を整備する時は、事前に占用物件の設置協議が必要となりますので、建設局道路工務課まで連絡の上お越しください。(電話:078-322-5807)

2.占用物件の設置基準

占用物件の設置基準については、以下をご覧ください。

 占用物件の位置決定に関するマニュアル(PDF:354KB)

3.占用物件の設置協議書

ガス、電気、水道等の設置位置が決まれば、以下の様式にて協議書の提出をお願いします。
 
 占用物件の設置協議(様式)(WORD:15KB)


※道路管理者に道路を引き継ぐ際には、占用物件管理者から道路法第32条に基づく道路占用許可申請書の提出が必要となりますので、各占用物件管理者にその旨をお伝えください。

お問い合わせ先

建設局道路工務課