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自転車駐車場の附置義務について

最終更新日:2024年2月7日

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自転車の駐車対策については、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」において、大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者に対し、利用者のために必要な自転車駐車場を設置する努力義務が課せられています。また、同法律では、地方公共団体は条例で、施設設置者に利用者のための駐輪場を設置しなければならない旨を定めることができるとされています。

これに基づき、神戸市では、昭和58年4月に「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」を定め、自転車の安全利用の促進や駐輪対策の総合的促進を図るとともに、近隣商業地域及び商業地域において、自転車の利用が多い一定規模以上の小売店舗、銀行・郵便局、遊技場、官公署、スポーツ施設の施設設置者に対し、条例により、自転車駐車場の設置を義務付けています。

参考

自転車駐車場附置義務の概要(PDF:2,147KB)

附置義務の対象となる地域

対象となるのは、都市計画法に定めている下記の地域です。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

※特別用途地区「都市機能誘導地区」のうち「都心機能高度集積地区」内の建築(新築・増築)は附置義務が免除されます。ただし、容積率緩和を伴う大規模施設を建築するものは、駐輪場の整備について市と事前に協議が必要です。なお、同地区内では、用途変更により駐輪場の増設が必要となる場合においても、増設分について附置義務を免除します。

地区の詳細についてはこちら(PDF:893KB)

附置義務の対象となる者

対象者は、施設の設置者(所有者・管理者)です。

賃貸等による建物で営業される場合も、施設の設置者(所有者・管理者)が対象者となります。

附置義務の対象となる行為

対象となるのは、下記のいずれかの行為です。

  • 新築
  • 増築
  • 用途変更

附置義務の対象となる施設

施設の用途 施設面積 施設面積に算定されるもの
小売店舗 400平方メートル超 売場(売場間の通路を除く。)、ショーウインド(階段の壁に設けられたはめ込み式のものを除く。)、ショールーム、承り所、物品加工修理場(顧客からの引受け又は引渡しの用に直接供する部分に限る。)その他市長がこれらに類すると認める部分(階段、昇降機、便所及び事務室を除く。)
銀行、郵便局 500平方メートル超 窓口業務を行う室、待合室、ロビー、商談室、現金自動支払機を設置している室、その他市長がこれらに類すると認める部分のうち、専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)
遊技場 300平方メートル超 遊技室、景品交換所その他市長がこれらに類すると認める部分のうち、専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)
官公署等 400平方メートル超 待合室、ロビー、相談室、集会室、客席又は観覧席がある室、実習室、会議室、図書室、資料室、展示室、その他市長がこれらに類すると認める部分のうち、専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)
スポーツ施設 400平方メートル超 運動場、練習場、浴室、シャワー室、休憩室、更衣室、客席、観覧席、待合室、ロビー、その他市長がこれらに類すると認める部分のうち、専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)
  • (※)銀行とは、銀行法第4条第1項又は信用金庫法第4条の免許を受けた業務を行うための施設をいいます。
  • (※)遊技場とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号又は第5号に規定する営業を行うための施設をいいます。
    (例)麻雀、パチンコ、パチスロ、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、ゲームセンター、カジノバーなど
  • (※)官公署等とは、官公署及び図書館その他の規則で定める公共施設をいいます。規則で定める公共施設とは、国又は地方公共団体が設置する図書館、公民館、集会施設その他の多数の利用者の利用が見込まれる施設(美術館、博物館、学校、児童福祉施設、病院その他市長が必要がないと認める施設を除く。)をいいます。
  • (※)スポーツ施設とは、ボーリング場、体育館、プール、スポーツの練習場、フィットネスクラブ、その他これらに類するものとして市長が認める施設をいいます。

自転車駐車場の必要台数

施設の用途 自転車駐車場の規模
小売店舗、官公署等、スポーツ施設 施設面積20平方メートルにつき1台
銀行、郵便局 施設面積25平方メートルにつき1台
遊技場 施設面積15平方メートルにつき1台
  • (※)1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
  • (※)混合用途施設(上表の用途が2以上の施設)では、当該用途ごとに算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上の場合は、附置義務の対象になります。

大規模施設の台数緩和

施設の用途 施設面積の区分 自転車駐車場の規模
右記以外 その敷地の2分の1以上の部分が特定商業地域内にあるもの
官公署等 1,000平方メートルまでの部分 施設面積20平方メートルにつき1台 施設面積20平方メートルにつき1台
1,000平方メートル超~5,000平方メートルまでの部分 施設面積100平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
5,000平方メートル超の部分 0台 0台
小売店舗 1,000平方メートルまでの部分 施設面積20平方メートルにつき1台 施設面積20平方メートルにつき1台
1,000平方メートル超~5,000平方メートルまでの部分 施設面積40平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
5,000平方メートル超~10,000平方メートルまでの部分 施設面積160平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
10,000平方メートル超の部分 0台 0台
スポーツ施設 1,000平方メートルまでの部分 施設面積20平方メートルにつき1台 施設面積20平方メートルにつき1台
1,000平方メートル超~5,000平方メートルまでの部分 施設面積40平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
5,000平方メートル超の部分 0台 0台
銀行、
郵便局
1,000平方メートルまでの部分 施設面積25平方メートルにつき1台 施設面積25平方メートルにつき1台
1,000平方メートル超~5,000平方メートルまでの部分 施設面積125平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
5,000平方メートル超の部分 0台 0台
遊技場 1,000平方メートルまでの部分 施設面積15平方メートルにつき1台 施設面積15平方メートルにつき1台
1,000平方メートル超~5,000平方メートルまでの部分 施設面積15平方メートルにつき1台 左記により算定した台数に4分の3を乗じた台数
5,000平方メートル超の部分 0台 0台
  • (※)上表の特定商業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域であって、容積率600%以上と定められている地域をいいます。
  • (※)自転車駐車場の規模の算定に当たって1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

附置義務自転車駐車場の技術的基準

自転車駐車場の設置場所

自転車駐車場は、当該施設もしくはその敷地内、又はその周辺(当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50m以内である場所)に設置しなければなりません。
(但し、土地利用等の状況を考慮して、これが困難であると市長が認めるときは、当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね250m以内である場所とします。)

設置階

自転車駐車場は、施設の上層階その他の利用しにくい位置への設置を避けるなど、利用者の利便に配慮してください。

自転車駐車場以外の部分との区画

自転車駐車場は、それ以外の部分と明確に区画してください。

出入口の視認性

  • 出入口は、利用者が容易に視認できる位置に配置してください。
  • 周辺を通行する方が、出入りする自転車等を容易に視認できるようにしてください。

駐車区画

  • 1台あたりの駐車区画
    • 自転車:幅0.6m以上、奥行き1.9m以上
    • 原付:幅0.8m以上、奥行き1.9m以上
      (但し、ラック等の場合は別途協議とし、上記基準に準じます。)
  • 区画線等により、駐車区画と場内通路等を明確に区分してください。
  • 縁石、柵等により、自転車等が駐車区画からはみ出さないようにしてください。

通路

  • 場内通路:幅1.5m以上
  • 場外通路:幅1.5m以上(自転車駐車場出入口~道路)

昇降設備等

自転車駐車場を1階以外に設置する場合、昇降設備等を設置してください。

  • 傾斜路:勾配12.5%以下(1/8以下)
  • 斜路付階段:勾配25%以下(1/4以下)
  • 昇降機(エレベーター、バイコレーター等)

位置及び利用方法等の表示

  • 自転車駐車場の位置および経路を示す表示板を、施設の出入口など利用者の見やすい場所に設置してください。
  • 自転車駐車場内に、下記項目を記載した表示板を設置してください。
    • 設置者又は管理者の連絡先
    • 供用時間
    • 利用方法(駐車方法等)
  • 自転車駐車場の出入口付近に、自転車の図記号(日本工業規格Z8210)を設置してください。

自転車の図記号(日本工業規格Z8210)(PDF:81KB)

自転車駐車場の設置の届出手続き

手続きの流れ

建築にあたっての事前届出(建築住宅局指導部建築安全課に提出)

事前協議(建設局道路計画課と協議)

自転車駐車場設置(変更)届出(建設局の所轄建設事務所に提出)

建築確認申請

工事着手

工事完了

自転車駐車場設置完了届出(建設局の所轄建設事務所に提出)

完了検査(建設局の所轄建設事務所にて検査)

供用開始

利用状況報告書(3年ごとの年度末)(建設局の所轄建設事務所に提出)

添付資料

建設局との事前協議・設置(変更)届出・設置完了届出には、下記資料を添付してください。

  • 施設の位置図
  • 施設の各階平面図
  • 自転車駐車場の位置図
  • 自転車駐車場の平面図
  • 自転車駐車場の構造図
  • 自転車駐車場の規模の算定の根拠となる計算書
  • 自転車駐車場の管理方法を記載した書類(事前協議では不要)
  • 完成写真(事前協議や設置(変更)届出では不要)
    (※)届け出た内容を変更する場合も届出の対象となります。

自転車駐車場の管理

  • 附置義務により設置した自転車駐車場の所有者および管理者は、その設置目的に適合するよう管理するとともに、利用促進に努めなければなりません。
  • 自転車駐車場の所有者および管理者は、供用開始後3年ごとの年度末に、下記資料を添付した利用状況報告書を提出しなければなりません。
    • 施設の位置図
    • 自転車駐車場の位置図、平面図、構造図
      (平面図・構造図は、完成時と同一でない場合のみ必要)
    • 利用状況の実績資料および写真

その他の注意事項

立入検査

施設もしくは自転車駐車場の所有者もしくは管理者から、報告もしくは資料の提出を求め、又は立入検査をすることがあります。

措置命令

条例の規定に違反した者に対して、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう命ずる場合があります。

罰則

条例の規定に違反した者に対して、違反の程度に応じて罰金刑を科すことがあります。

届出等の様式

お問い合わせ先

建設局道路計画課