最終更新日:2024年11月7日
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内容 | 確認先 | 関係法令 |
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神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例第2条(1)に該当する行為又は事業 |
都市局都市計画課 | 都市計画法 神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例 |
開発以外で法令等に基づく公共施設管理者(道路)との協議が必要な場合 | 大規模小売店舗立地法 神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例など |
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そのほかの事業により、公道となる道路の新設等を行う場合の道路構造の設計協議 |
建設局道路管理課 |
道路法など |
該当しない場合は、道路計画課との協議は不要です。確認先で法令等の適用を受けるか確認してください。
また、現道(公道)の掘削や乗入れ施設の設置など、既存の道路構造物に影響を与える場合は、上記に加え道路法上の手続きが必要ですので、当該区域を所管している建設事務所に相談してください。
確認先で、法令等の適用を受けると判断した場合、道路協議が必要となる場合があります。
以下のリンク先を参照し、道路計画課に電話等であらかじめ予約したうえで、相談してください。
道路計画課への事前審査等で、協議が必要となった場合は、都市計画法第32条等の書面での協議が必要です。以下のリンクを参照してください。
また、開発事業に伴い整備した道路(公道)の完了検査は、以下の参考資料をご覧ください。
道路に関して、土壌汚染対策法第4条第1項に規定する土地の形質の変更に伴い土地所管部署への説明が必要な場合は、下記様式を使用してください。
開発等で、将来道路管理者に引き継ぐ道路を整備する時は、事前に照明施設の設置協議が必要ですので、下記リンクを参考に、建設局道路工務課へお問い合わせください。
都市計画法第32条等協議で、道路照明施設の必要性の有無を確認します。照明施設の詳細な協議は、都市計画法32条等協議の成立後となります。
※開発等に伴い既存道路上に照明施設の設置が必要な場合は、上記の協議に加え、当該区域を所管している建設事務所に道路法による申請が必要です。
開発等で、将来道路管理者に引き継ぐ道路に占用物件を設置する場合は、事前に占用物件の設置協議が必要ですので、下記リンクを参考に、建設局道路工務課へお問い合わせください。
詳細な協議は、都市計画法第32条等協議の成立後となります。
※開発等に伴う既存道路の占用は、上記の協議に加え、当該区域を所管している建設事務所に道路法による申請が必要です。
2021年4月1日より、開発許可関連手続きや都市計画法第32条等協議(道路)の申請等での押印を原則廃止しています。ただし、書類によっては引き続き押印が必要なものもあります。以下を参考にしてください。
開発許可等申請様式集都市計画法第32条等協議(道路)の手続きにおける押印の見直し(PDF:346KB)
開発等に伴う既設道路の工事および占用は、当該区域を所管している建設事務所に確認してください。
【道路の引継ぎ関連】 【その他の基準】事前協議はあらかじめ電話等で予約をしてください。
住所:〒650-0033 神戸市中央区江戸町97神戸市役所4号館(危機管理センター) 7階