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介護サービス事業等の運営等の基準条例

最終更新日:2024年7月16日

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介護サービス事業の運営等に関する基準条例

  • 介護サービス事業の人員・設備等に関する基準は、条例で定めることとされています。
  • 条例は、厚生労働省令に基づいて制定していますが、一部に神戸市独自の基準等を盛り込んでいます。

神戸市の条例

介護保険法に基づく条例

老人福祉法に基づく条例

社会福祉法に基づく条例

厚生労働省の省令

神戸市の独自基準

暴力団の排除

  • 介護サービスを運営する法人は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものであってはならないと規定しました。

  • 介護サービス事業所・施設の管理者は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であってはならないと規定しました。

  • この条文に違反していないことを、介護サービス事業者の指定等申請時に確認します。

<参考>団結して暴力団を排除「暴力団排除のまち・神戸」

重要事項説明書に記載するべき内容

  • 利用(入所)申込者に説明・交付する重要事項の項目に、申込者が支払うべき費用の内容(その算出根拠及び支払方法を含む)を加えました。

  • 現在、施設・事業所で用意されている重要事項説明書に上記の項目が含まれていない場合は、これを説明項目に加えてください(加えたことについての特別な届け出、報告等は求めません)。

書類の保存期間の延長

  • 各省令において完結から2年間保存することとされている書類について、完結から5年間保存することと規定しました。

  • 保存方法・手段については特別な規定は設けていません。

夜勤職員の配置(宿泊を伴うサービスを行うもの)

  • 夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者のうち1人以上は、医師、看護師、准看護師、介護福祉士及びたん吸引に関する研修を受けて県へ登録している者でなければならないと規定しました。

  • 定期的なたん吸引を必要とする利用(入所)者がいない場合や、夜間及び深夜の時間帯にたん吸引が必要となった場合の対応等を定めた計画を作成して市と協議した場合、その他利用(入所)者の安全に支障がないものと市が認めた場合についてはこの規定の限りではありません。

夜間及び深夜における医療的ケア提供体制の届出

  • 介護職員等によるたん吸引等の実施に係る認定・登録等は兵庫県へお問い合わせください。

(兵庫県)介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式について(外部リンク)

(兵庫県)介護職員等によるたんの吸引等に係る研修事業について(外部リンク)

居室定員(介護老人福祉施設、(介護予防)特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム)

  • 介護老人福祉施設、(介護予防)特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホーム、養護老人ホームの居室等の定員を4名以下とすると規定しました。

生活相談員の資格要件((介護予防)特定施設入居者生活介護)

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護の生活相談員は、省令上必要な資格は定められていませんが、特別養護老人ホームの生活相談員に求められているものと同様の資格が必要であると規定しました。

  • 実地指導・監査等の際に確認します。

施設長の資格要件(特別養護老人ホーム)

  • 施設長の資格要件として、社会福祉主事任用資格のほか、省令の「社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者」という規定を、「社会福祉法第2条第2項第3号若しくは第3項第4号に規定する事業に連続して2年以上従事した者、介護福祉士、介護支援専門員、医師若しくは看護師である者又は施設長の責務を果たす上で支障がないものと市長が特に認めた者」としました。

  • 実地指導・監査等の際に確認します。

スプリンクラーの設置(地域密着型サービスのうち宿泊を伴うサービス)

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービスの事業所にはスプリンクラーを必ず設置することと規定しました。

再開時の事前協議

  • 休止している事業所を再開しようとする場合、介護保険法上は再開後10日以内に届け出ることと規定されていますが、再開される前に市と協議を行うよう努めなければならないと規定しました。

  • 再開時の勤務体制などについて確認を行います。該当する事業所はご連絡ください。

利用者の計画的な受け入れ

  • 介護サービス事業者は、利用(入所)者の計画的な受入れに努めるとともに、日々のサービスの提供に必要となる職員の配置に努めなければならないと規定しました。

実地指導・監査等の際に確認します。

デイサービスの運営方針、広告

  • 介護サービス事業者は、次のような方法で通所介護サービスを提供してはならないと規定しました。
  1. 利用者に、射幸心をそそるおそれのある遊技を常時又は主として行わせることその他通常の日常生活を著しく逸脱すると認められる形態で遊技を行わせること。

  2. 遊技において疑似通貨(通貨に類する作用をなすものをいう。)を使用させることにより、利用者の射幸心を著しくそそり、又は依存性が著しく強くなるおそれのあるようにすること。

  • デイサービスの広告は、賭博または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項*に規定する風俗営業若しくはこれに類する事業を連想させる名称又は内容であってはならないと規定しました。*キャバレー・ナイトクラブ・麻雀屋・ぱちんこ屋等

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