ばい煙の規制

最終更新日:2024年11月12日

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規制の概要

「ばい煙」とは燃料その他の物の燃焼に伴い発生する「硫黄酸化物」、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する「ばいじん」、物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質のうち、カドミウムなどの「有害物質」を指します。
工場・事業場にばい煙を発生する施設を設置する場合、大気汚染防止法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下、「県条例」)により、届出を提出する必要があります。また、施設から排出されるばい煙は排出基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:592KB)を確認して下さい。

対象施設

施設の種類 大気汚染防止法の規模要件 県条例の規模要件
ボイラー 燃料の燃焼能力が重油換算50 L/h以上 同左
ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算50 L/h以上
ディーゼル機関

※排出ガス量の合計が5千m3N/h以上となる工場などがある場合は、公害防止管理者制度(選任・届出)のページもご確認ください。

排出基準

施設の種類・規模ごとに、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、有害物質の排出基準が定められており、施設を使用する際は、排出基準を遵守する必要があります。
硫黄酸化物・窒素酸化物・ばいじんの規制基準(PDF:318KB)

測定義務

ばい煙排出者は、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し記録する必要があります。また、測定結果は3年間の保存義務があります。具体的な内容はパンフレット(PDF:592KB)を確認して下さい。

手続き方法

届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用ください。
なお、当該システムは、「e-KOBE(外部リンク)」への登録のほか、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」によりご利用いただけます。

施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可です。

施設を設置(変更)する場合
(構造、処理施設、使用方法等)

 工事着手予定日の60日前までに下のリンクから届出をして下さい。
 大気汚染防止法:ばい煙発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)
 県条例:特定施設設置(変更)届(ばい煙関係)(外部リンク)

氏名等を変更する場合

 変更後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
 氏名等変更届(外部リンク)

施設の使用を廃止する場合

 使用廃止後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
 大気汚染防止法:ばい煙発生施設等使用廃止届(外部リンク)
 県条例:使用等廃止届(外部リンク)

施設を継承する場合

 承継後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
 承継届(外部リンク)

関連ページ

ばい煙の規制をよりくわしく知りたい場合は次のページをご参照下さい。

環境省「大気汚染防止法の概要(固定発生源)」(外部リンク)
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課