水銀の規制

最終更新日:2024年11月8日

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規制の概要

工場・事業場に水銀を排出する施設(以下「水銀排出施設」)を設置する場合、大気汚染防止法により事前に届出をする必要があります。また、施設の設置後は規制基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(外部リンク)をご確認ください。

水銀排出施設

水銀排出施設に該当する場合は、事前に届出が必要です。以下に一例を示しております。
 
水銀排出施設 施設の規模・要件
(以下のいずれかに該当するもの)
石炭専焼ボイラー ・伝熱面積10m2以上
・燃焼能力50L/h以上
廃棄物焼却炉
(一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉)
・火格子面積2m2以上
・焼却能力200kg/h以上

要排出抑制施設

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼 成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準 の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

手続き方法

届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。

水銀排出施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

施設を設置または変更する場合

 工事着手の60日前までに下のe-KOBEから届出をして下さい。 
 水銀排出施設(外部リンク)

氏名等を変更する場合

 事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
 氏名等変更届(外部リンク)

施設の使用を廃止する場合

 事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
 使用廃止届(外部リンク)

施設を承継する場合

 事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
 承継届(外部リンク)

参考ページ

水銀の規制をさらにくわしく知りたい場合は、次のページをご参照下さい。

環境省「水銀大気排出対策」(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課