最終更新日:2024年11月8日
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工場・事業場に水銀を排出する施設(以下「水銀排出施設」)を設置する場合、大気汚染防止法により事前に届出をする必要があります。また、施設の設置後は規制基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(外部リンク)をご確認ください。
水銀排出施設 | 施設の規模・要件 (以下のいずれかに該当するもの) |
石炭専焼ボイラー | ・伝熱面積10m2以上 ・燃焼能力50L/h以上 |
廃棄物焼却炉 (一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉) |
・火格子面積2m2以上 ・焼却能力200kg/h以上 |
届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
水銀排出施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
工事着手の60日前までに下のe-KOBEから届出をして下さい。
水銀排出施設(外部リンク)
事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
氏名等変更届(外部リンク)
事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
使用廃止届(外部リンク)
事由発生から30日以内に下のe-KOBEから届出をして下さい。
承継届(外部リンク)