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化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)

最終更新日:2024年11月8日

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概要

化学物質排出移動量届出制度(以下「PRTR制度」)とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気・水・土壌)に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを、事業者が自ら把握・集計して届出を行い、国や市がその結果を公表する仕組みです。
具体的な制度内容はPRTR届出の手引き(PDF:3,891KB)を確認して下さい。

排出量の届出義務

化学物質による環境の汚染により、人の健康への被害を防止するため、国が定める化学物質(特定化学物質)を取扱う事業者は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により、届出期間(4月1日から6月30日)内に届出する義務があります。
対象事業者(外部リンク)
届出に関するQ&A(外部リンク)

※2021年10⽉に改正政令が公布され、2023年4⽉から対象物質が変わりました。
第一種指定化学物質 462物質→515物質(うち特定第一種指定化学物質 15物質→23物質)
具体的な物質名は、化管法ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

届出方法

PRTR制度による届出は電子届出をご利用下さい。
入力の簡素化、誤入力防止、訂正処理がスムーズなど、多くのメリットがあります。
リーフレット(PDF:669KB)

電子届出システムのIDをお持ちの方

届出を提出したい場合

届出期間内であることを確認後、次のサイトから届出をして下さい。
電子届出サイト(外部リンク)

届出期限を過ぎてしまった場合

事前にページ下の「お問い合わせフォーム」により環境保全課に問い合わせのうえ、次の届出書を記入後、環境保全課あて提出して下さい。
過年度新規届出書(WORD:35KB)

電子届出システムが不要になった場合

次の届出書を記入後、ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課あてに提出して下さい。
電子情報処理組織変更(廃止)届出書(WORD:31KB)

電子届出システムのID・パスワードが不明な場合

電子届出システムのユーザID・初期パスワード等の登録情報の再発行が可能です。
登録情報に記載されたID、事業者名、担当者名をNITE(info_prtr@nite.go.jp)に連絡することで、パスワードを初期化(初期パスワードに変更)し、届出システムの利用を再開できます。
再発行を希望される場合は、ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課までお問い合わせください。

電子届出システムのIDをお持ちでない方

電子届出システムを使用したい場合

次の届出書に必要事項を記入後、ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課あてに提出して下さい。
電子情報処理組織使用届出書(WORD:61KB)

書面による届出を提出したい場合

次の届出書に必要事項を記入後、ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課あてに提出して下さい。
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(WORD:84KB)

過去の届出(書面)の内容を変更したい場合

事前にページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課に問い合わせのうえ、次の届出書に必要事項を記入後、環境保全課あてに提出して下さい。
変更届出書(WORD:16KB)

過去の届出(書面)を取り下げたい場合

事前にページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課に問い合わせのうえ、次の取下げ願いに必要事項を記入後、環境保全課あてに提出して下さい。
取下げ願い(WORD:37KB)

届出期限を過ぎてしまった場合

事前にページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課に問い合わせのうえ、次の届出書に必要事項を記入後、を環境保全課あてに提出して下さい
過年度新規届出書(WORD:35KB)

神戸市の状況

神戸市内にある工場・事業場からの排出移動量を集計した結果を掲載しています。
2023年度届出分(2022年度把握分)の集計結果(PDF:420KB)

国の状況

国におけるPRTR制度による排出移動量の集計結果等を掲載しています。

関連ページ

PRTR制度についてよりくわしく知りたい場合は以下のページをご参照ください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課