ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 揮発性有機化合物(VOC)の規制

揮発性有機化合物(VOC)の規制

最終更新日:2024年11月8日

ここから本文です。

 

揮発性有機化合物(VOC) 

大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)の総称です。主な物質としてガソリン、有機溶剤(トリクロロエチレン等)などがあります。

※揮発性有機化合物から除く物質
・メタン、クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)
・2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124)
・1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)
・1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b)
・3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca)
・1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225cb)
・1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)

規制の概要 

工場・事業場に揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設(以下「揮発性有機化合物排出施設」)を設置する場合、事業者は大気汚染防止法により事前に届出をする必要があります。また設置後は、排出基準を順守する義務、光化学スモッグ警報発令時にVOC排出削減等を行う義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:293KB)を確認して下さい。

手続き方法 

届出は神戸市電子申請(e-KOBE)にをご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。

揮発性有機化合物排出施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

  施設を設置・変更する場合

・施設を新しく設置する場合
・施設の構造、使用方法、VOCの処理方法等を変更する場合
 設置・変更工事着手予定日の60日以前に次のリンクから届出して下さい。
 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届(外部リンク)

届出者又は工場の情報(所在地、代表者など)を変更する場合

 変更した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
 氏名等変更届(外部リンク)

施設を廃止する場合

 廃止した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
 施設等使用廃止届(外部リンク)

施設を承継する場合

 承継した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
 承継届(外部リンク)
なお、大気汚染防止法に基づく届出が不要であっても、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」に基づく有害物質に係る届出が必要な場合があります。

光化学オキシダント削減協力 

大気の汚染が著しくなり、光化学スモッグによる住民の健康や生活環境の被害が生じるおそれがある場合(予報・注意報)、揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量を減らしていただくよう求めることがあります。また、大気汚染により重大な被害が生じる場合(警報・重大警報)は、施設使用の制限などを命じることがあります。

神戸市では、「神戸市光化学スモッグ緊急時対策実施要領」並びに「光化学スモッグ緊急時における窒素酸化物排出量削減措置実施要領」を定め、窒素酸化物と同様に、揮発性有機化合物排出抑制への協力を求めています。

参考ページ 

揮発性有機化合物(VOC)のさらにくわしい規制内容を知りたい場合は、下記のページもご参照ください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課