粉じんの規制

最終更新日:2024年11月8日

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規制の概要

粉じんとは、物の破砕・選別など機械による処理やたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。
大気汚染防止法や兵庫県の「環境の保存と創造に関する条例」(以下「県条例」)に基づき、工場・事業場に法令で定める粉じん発生施設などを設置する場合は事前に届出や許可申請をする必要があります。また、設置後は排出基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:2,289KB)をご確認ください。

手続き方法

届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムは、「e-KOBE(外部リンク)」への登録のほか、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」によりご利用いただけます。

一般粉じん発生施設などの設置・変更・廃止をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

大気汚染防止法に基づく手続き

一般粉じん発生施設を設置する場合、一般粉じん発生施設の構造、使用、管理の方法を変更する場合

設置(変更)前に次のリンクから環境保全課あてに届出してください。
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)

特定粉じん発生施設を設置する場合、特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、処理・飛散防止の方法を変更する場合

ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課あてに問い合わせのうえ、設置・変更の60日以上前に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)

届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合

変更した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
氏名等変更届(外部リンク)

施設の使用を廃止する場合

廃止した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
使用廃止届(外部リンク)

届出者の地位を承継する場合

承継した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
承継届(外部リンク)

県条例に基づく手続き

 県条例では、施設の用途や規模により、「指定施設」として4施設、「特定施設」として20施設が定めらています。「指定施設」の設置(変更)や「施設施設」を有する工場等の変更をする場合には、事前に本市の確認を受けた後でなければ、工場等を操業し、または変更の工事に係る施設を使用してはならない旨が規定されています。

「指定施設」を有する工場等を設置(変更)する場合

ページ下の「お問い合わせフォーム」より環境保全課あてに問い合わせのうえ、設置(変更)前に次のリンクから環境保全課あてに許可申請をして下さい。
工場等設置(変更)許可申請(外部リンク)

許可を受けた「指定施設」の設置(変更)工事が完了した場合

工事完了後遅滞なく、次のリンクから環境保全課あてに工事完了届出を提出して下さい。
工事完了届(外部リンク)

「指定施設」を有する工場等の使用を廃止する場合

廃止した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
使用等廃止届(外部リンク)

「特定施設」を設置(変更)する場合

設置・変更の60日以上前に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
特定施設設置(変更)届(粉じん関係)(外部リンク)

「特定施設」の使用を廃止する場合

廃止した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
使用等廃止届(外部リンク)

届出者または工場・事業場の情報を変更する場合

変更した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
氏名等変更届(外部リンク)

届出者または許可者の地位を承継する場合

承継した日から30日以内に次のリンクから環境保全課あてに届出して下さい。
承継届(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課