ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 有害物質(兵庫県条例)の規制

有害物質(兵庫県条例)の規制

最終更新日:2024年11月8日

ここから本文です。

規制の概要

工場・事業場に有害物質に係る特定施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を遵守する必要があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:427KB)をご確認ください。

有害物質

有害物質には「カドミウム及びその化合物」「塩素及び塩化水素」「弗素、弗化水素及び弗化珪素」など30項目が定められており、排出基準(排出口濃度、敷地境界線上濃度、地上到達地点濃度)を遵守する必要があります。
有害物質が発生しない場合でも「有害物質に係る特定施設」を設置する場合には届出が必要となるため注意して下さい。

手続き方法 

届出は神戸市スマート申請システム(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」又は、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。

有害物質排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

施設を設置・変更する場合

  • 施設を新しく設置する場合
  • 施設の構造、使用方法、処理方法等を変更する場合
届出の期限:設置・変更工事着手予定日の60日以前

特定施設設置(変更)届(外部リンク)

届出者又は工場に関する情報(所在地、代表者など)を変更する場合

届出の期限:変更した日から30日以内
氏名等変更届(外部リンク)

特定施設を廃止する場合

届出の期限:廃止した日から30日以内
使用等廃止届(外部リンク)

特定施設を承継する場合

届出の期限:承継した日から30日以内
承継届(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課