最終更新日:2024年8月30日
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工場・事業場に有害物質を含むばい煙を発生させる施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を遵守(各種の有害物質のうちの29項目)する必要があります。
詳細はパンフレット(PDF:427KB)をご確認ください。
届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
有害物質排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。