最終更新日:2024年11月8日
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工場・事業場に有害物質に係る特定施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を遵守する必要があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:427KB)をご確認ください。
届出は神戸市スマート申請システム(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」又は、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
有害物質排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
施設を新しく設置する場合
・施設の構造、使用方法、処理方法等を変更する場合
届出の期限:設置・変更工事着手予定日の60日以前
特定施設設置(変更)届(外部リンク)