指定地域内の工場・事業場において、騒音規制法、振動規制法、兵庫県の環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)の特定施設を設置する場合には、事前に届出をする必要があります。また、特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」)は区域ごとに定められた規制基準を遵守しなければなりません。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:968KB)をご確認ください。
特定工場等の敷地境界線において次の基準を遵守する必要があります。
都市計画法における用途地域は、
神戸市情報マップ(外部リンク)をご覧ください
騒音
|
昼間 |
朝・夕 |
夜間 |
第1種区域 |
50 dB |
45 dB |
40 dB |
第2種区域 |
60 dB |
50 dB |
45 dB |
第3種区域 |
65 dB |
60 dB |
50 dB |
第4種区域 |
70 dB |
70 dB |
60 dB |
※昼間:8時から18時、朝・夕:6時から8時及び18時から22時、夜間:22時から6時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で4つに区分されています。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
工業地域、工業専用地域(内陸部に限る)
振動
|
昼間 |
夜間 |
第1種区域 |
60 dB |
55 dB |
第2種区域 |
65 dB |
60 dB |
※昼間:8時から19時、夜間:19時から8時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で2つに区分されています。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
田園住居地域、市街化調整区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
特定施設の設置・変更・廃止などをする場合は、次の届出が必要です。
※法に基づく届出等の手続きを行う場合は、条例に基づく届出の必要はありません。
※代理申請は不可となります。
新たに特定施設を設置する場合(騒音)
騒音規制法:
特定施設設置届(外部リンク)
兵庫県条例:
特定施設設置(変更)届(騒音)(外部リンク)
特定施設の数や能力を変更する場合(騒音)
騒音規制法:
特定施設の種類ごとの数変更届(外部リンク)
兵庫県条例:
特定施設設置(変更)届(騒音)(外部リンク)
騒音の防止方法を変更する場合(騒音)
騒音規制法:
騒音の防止方法変更届(外部リンク)
兵庫県条例:
特定施設設置(変更)届(騒音)(外部リンク)
特定施設を全て廃止する場合(騒音)
騒音規制法:
特定施設使用全廃届(外部リンク)
兵庫県条例:
使用等廃止届(外部リンク)
新たに特定施設を設置する場合(振動)
振動規制法:特定施設設置届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)
特定施設の数や能力を変更する場合(振動)
振動規制法:特定施設の種類及び能力ごとの数変更届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)
振動の防止方法を変更する場合(振動)
振動規制法:振動の防止方法変更届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)
特定施設を全て廃止する場合(振動)
振動規制法:
特定施設使用全廃届(外部リンク)
兵庫県条例:
使用等廃止届(外部リンク)
届出者または工場の情報(所在地、代表者など)を変更する場合
氏名等変更届(外部リンク)
特定施設を承継する場合
承継届(外部リンク)
飲食店における音響機器(カラオケ等)は、県条例により使用方法や使用時間等の規制があります。くわしくは下の「営業騒音のしおり」をご確認ください。
営業騒音のしおり(PDF:260KB)
商業宣伝用の拡声器は、県条例により使用方法や使用時間等の規制があります。くわしくは下の「商業宣伝のしおり」をご確認ください。
商業宣伝のしおり(PDF:251KB)
騒音・振動の規制内容をさらにくわしく知りたい場合は以下のリンクをご参照下さい。
環境省「騒音規制法の概要」(外部リンク)
環境省「振動規制法の概要」(外部リンク)