最終更新日:2024年11月8日
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お知らせ
振動規制法施行令の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は、振動規制法の特定施設より除外されます。
なお、本改正に伴い届出対象から除外される施設に関する届出(全廃届出等)は不要です。
指定型式に該当するかは、次の環境省ホームページをご確認ください。
指定地域内の工場・事業場において、騒音規制法、振動規制法、兵庫県の環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)の特定施設を設置する場合には、事前に届出をする必要があります。また、特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」)は区域ごとに定められた規制基準を遵守しなければなりません。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:968KB)をご確認ください。
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
---|---|---|---|
第1種区域 | 50 dB | 45 dB | 40 dB |
第2種区域 | 60 dB | 50 dB | 45 dB |
第3種区域 | 65 dB | 60 dB | 50 dB |
第4種区域 | 70 dB | 70 dB | 60 dB |
※昼間:8時から18時、朝・夕:6時から8時及び18時から22時、夜間:22時から6時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で4つに区分されています。
第1種区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
第2種区域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域
工業地域、工業専用地域(内陸部に限る)
昼間 | 夜間 | |
---|---|---|
第1種区域 | 60 dB | 55 dB |
第2種区域 | 65 dB | 60 dB |
※昼間:8時から19時、夜間:19時から8時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で2つに区分されています。
第1種区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
田園住居地域、市街化調整区域
第2種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
特定施設の設置・変更・廃止などをする場合は、次の届出が必要です。
※法に基づく届出等の手続きを行う場合は、条例に基づく届出の必要はありません。
※代理申請は不可となります。
振動規制法:特定施設設置届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)
振動規制法:特定施設の種類及び能力ごとの数変更届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)
振動規制法:振動の防止方法変更届(外部リンク)
兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動)(外部リンク)