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公害防止管理者制度(選任・届出)

最終更新日:2024年11月13日

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公害防止管理者制度の概要

一定の要件を満たす製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する事業の用に供する工場(以下「特定工場」)は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止のための組織の整備を図ることにより公害の発生を防止するため、公害防止統括者等を選任し、届出を行う必要があります。
具体的な内容はパンフレット(PDF:717KB)をご確認ください。

公害防止組織

特定工場には、次の職種で構成される公害防止組織を設ける必要があります。

公害防止統括者

事業を統括管理する者として公害防止統括者及びその代理者を選任する必要があります。公害防止統括者は、いわゆる工場長に該当する者をもつて充てる必要があります。資格は必要ありません。

公害防止主任管理者

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者として公害防止主任管理者及びその代理者を有資格者から選任する必要があります。

公害防止管理者

施設の区分ごとに公害防止管理者及びその代理者を有資格者から選任する必要があります。

手続き方法

届出は神戸市電子申請システム(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムは、「e-KOBE(外部リンク)」への登録のほか、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」によりご利用いただけます。

公害防止統括者等の選任または解任する場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

公害防止統括者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合

選任(死亡・解任)した日から30日以内に下のリンクから届出をして下さい。

公害防止管理者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合

選任(死亡・解任)した日から30日以内に下のリンクから届出をして下さい。

公害防止主任管理者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合

選任(死亡・解任)した日から30日以内に下のリンクから届出をして下さい。

特定事業者の地位を承継した場合

承継の日から30日以内に下のリンクから届出をして下さい。

県条例に基づく管理者設置の届出

兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(以下「県条例」)に基づき、次の施設を有する工場などは「施設管理者」を設置し、届出をする必要があります。
※公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者のいずれかが選任されている場合は、届出は不要です。

施設管理者設置(変更)届(外部リンク)

大気関係

施設種類:ばい煙発生施設
対象要件:県条例の硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設等を有し、排出ガス量の合計が5千m3N/h以上

水質関係

施設種類:汚水等排出施設
対象要件:県条例の汚水を排出する指定施設又は特定施設等を有し、排水量が500m3/日以上

騒音関係

施設種類:騒音発生施設
対象要件:騒音規制法又は県条例の騒音に係る特定施設を有し、次のいずれかに該当するもの

  • 資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
  • 常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場

振動関係

施設種類:振動発生施設
対象要件:振動規制法又は県条例の振動に係るの特定施設を有し、次のいずれかに該当するもの

  • 資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
  • 常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場

粉じん関係

施設種類:粉じん発生施設
対象要件:県条例の粉じんに係る指定施設又は特定施設を有し、次のいずれかに該当するもの

  • 資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
  • 常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場

関連ページ

公害防止管理者制度についてさらにくわしく知りたい場合は、以下のページをご参照下さい。

お問い合わせ先

環境局環境保全課