概要
特定工場
公害防止組織
手続き方法
施設管理者
リンク
詳細はパンフレット(PDF:717KB)をご確認ください。
特定工場は、公害防止のための組織の整備を図ることにより、公害の発生を防止するため、公害防止統括者等を選任し、届出を行う必要があります。
特定工場とは、次の要件を満たす製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する事業の用に供する工場です。
【大気関係】
施設の種類:ばい煙発生施設
対象要件
・有害物質を含むばい煙を発生する施設
・排出ガス量の合計が1万m
3N/h以上
【水質関係】
施設の種類:汚水等排出施設
対象要件
・有害物質を含む排出水を排出又は地下へ浸透させる施設
・上記以外の汚水等排出施設
平均排水量が1,000m
3/日以上
【騒音関係】
施設の種類:騒音発生施設
対象要件:騒音規制法に基づく指定地域内に設置
【振動関係】
施設の種類:振動発生施設
対象要件:振動規制法に基づく指定地域内に設置
【一般粉じん関係】
施設の種類:一般粉じん発生施設
【特定粉じん関係】
施設の種類:特定粉じん発生施設
【ダイオキシン類関係】
施設の種類:ダイオキシン類発生施設
特定工場には、次の組織を設ける必要があります。
・公害防止統括者
事業を統括管理する者として公害防止統括者及びその代理者を選任する必要があります。公害防止統括者は、いわゆる工場長に該当する者をもつて充てる必要があります。資格は必要ありません。
・公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者として公害防止主任管理者及びその代理者を有資格者から選任する必要があります。
・公害防止管理者
施設の区分ごとに公害防止管理者及びその代理者を有資格者から選任する必要があります。
神戸市スマート申請システム『e-KOBE』による届出(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
公害防止統括者等の選任または解任する場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
・公害防止統括者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合
届出の種類:公害防止統括者(代理者)選任(死亡・解任)届(外部リンク)
必要書類:無
・公害防止管理者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合
届出の種類:公害防止管理者(代理者)選任(死亡・解任)届(外部リンク)
必要書類:(選任届のみ)国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し
・公害防止主任管理者(代理者)を選任又は死亡・解任した場合
届出の種類:公害防止主任管理者(代理者)選任(死亡・解任)届(外部リンク)
必要書類:(選任届のみ)国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し
・特定事業者の地位を承継した場合
届出の種類:承継届(外部リンク)
必要書類:承継の事実を証する登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
次の施設を有する工場等は「施設管理者」を設置し、届出を提出する必要があります。
※公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者のいずれかが選任されている場合は、届出は不要です。
施設管理者設置(変更)届(外部リンク)
【大気関係】
施設種類:ばい煙発生施設
対象要件:
硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設等を有し
排出ガス量が5千m
3N/h以上
【水質関係】
施設種類:汚水等排出施設
対象要件:
汚水を排出する指定施設又は特定施設等を有し
排水量が500m
3/日以上
【騒音関係】
施設種類:騒音発生施設
対象要件:
騒音規制法又は県条例(騒音関係)の特定施設を有し、
・資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
・常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場
【振動関係】
施設種類:振動発生施設
対象要件:
振動規制法又は県条例(振動関係)の特定施設を有し、
・資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
・常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場
【粉じん関係】
施設種類:粉じん発生施設
対象要件:
粉じんに係る指定施設又は特定施設を有し、
・資本金の額又は出資の総額が1億円を超える法人に係る工場
・常時使用する従業員数が300人を超える法人・個人に係る工場
法令検索「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(外部リンク)
例規集「環境の保全と創造に関する条例」(外部リンク)