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工場・事業場からの悪臭の規制

最終更新日:2024年11月8日

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規制の概要

神戸市内のすべての工場・事業場は、悪臭防止法により臭気指数による規制基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:913KB)をご確認ください。

臭気指数

臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数値を10倍したものです。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)
※臭気指数10とは・・・概ね10倍に希釈すると無臭と区別がつかなくなる悪臭

規制基準

敷地境界線上の規制基準(1号基準)

区域 規制基準
第1種区域 臭気指数 10
第2種区域 臭気指数 15
第3種区域 臭気指数 18
  • 第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域(注:いずれも臨港地区を除く。)
  • 第2種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域(注:いずれも臨港地区を除く。)
  • 第3種区域:工業地域、工業専用地域、市街化調整区域、臨港地区

※都市計画法に基づく用途地域は、神戸市情報マップをご覧ください。

気体排出口における規制基準(2号基準)

排出口高さ 指標
15m以上 臭気排出強度(※1)
15m未満 臭気指数(※2)

※1臭気排出強度:建物の影響などを考慮した規制式により、建物条件や排出ガスの流量当を基に算出します。
※2臭気指数:流量を測定しない簡易な算定方法により、排ガスの臭気指数を算出します。

具体的な規制内容は、環境省の「よくわかる臭気指数規制2号基準(外部リンク)」をご参照ください。

排出水の規制基準(3号基準)

区域 基準値
第1種区域 臭気指数 26
第2種区域 臭気指数 31
第3種区域 臭気指数 34

「環境の保全と創造に関する条例」に基づく届出

環境の保全と創造に関する条例に基づき、飼料、肥料(化学肥料を除く)、動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設(以下「特定施設」)を設置する場合は、事前に届出が必要となります。特定施設に概要するかはパンフレット(PDF:913KB)を参照してください。

手続き方法

届出はオンライン申請の神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」または、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。

特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

施設を設置(変更)する場合

工事着手予定の60日前までに下のリンクより届出をして下さい。
特定施設設置(変更)届(外部リンク)

氏名等を変更する場合

変更の時から30日以内に下のリンクより届出をして下さい。
氏名等変更届(外部リンク)

使用を廃止する場合

廃止の時から30日以内に下のリンクより届出をして下さい。
使用等廃止届(外部リンク)

施設を承継する場合

承継から30日以内に下のリンクより届出をして下さい。
承継届(外部リンク)

関連ページ

悪臭の規制をよりくわしく知りたい場合は、以下のページをご参照ください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課