特定動物の飼養・保管

最終更新日:2024年8月21日

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愛玩などの目的での飼養又は保管の禁止

以下の特定目的以外で特定動物を飼養・保管することはできません。

  • 動物園その他これに類する施設における展示
  • 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
  • 生業の維持 など

ただし、現在愛玩などの目的で許可を取られている方については、現在飼養している個体に限り、継続して飼養が認められます(新たに特定動物の数を増やすことはできません)。

特定動物の飼養許可

上記の特定目的で特定動物(毒ヘビ、ワニ、ライオンなど危険な動物)や特定動物の交雑種(片方の親又は両方の親が特定動物である動物)を所有しようとする方は、動物種ごとに許可を得なければなりません。許可申請にあたっては、あらかじめ、所管の衛生監視事務所にご相談ください。

特定動物リスト(環境省)(外部リンク)

  • 許可申請手数料 10,000円
  • 変更許可申請手数料 6,000円

所有する特定動物が許可を受けた施設から逃げたり、人に危害を加えたときは、所有者は直ちに所管の衛生監視事務所へ届け出てください。

所有する特定動物の数の増減、施設の変更、市外への移動等については、あらかじめ所管の衛生監視事務所にご相談ください。

申請窓口

特定動物を移動させるとき

神戸市外の都道府県等で特定動物の飼養許可を受けた方が、特定動物を移動させるときなど一時的に神戸市内で飼養する場合、土日祝日を除く3日前までに通知してください。(許可を受けた区域外での飼養が3日を超える場合は、新たに許可を受ける必要があります。)
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課