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最終更新日:2024年8月21日
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以下の特定目的以外で特定動物を飼養・保管することはできません。
ただし、現在愛玩などの目的で許可を取られている方については、現在飼養している個体に限り、継続して飼養が認められます(新たに特定動物の数を増やすことはできません)。
上記の特定目的で特定動物(毒ヘビ、ワニ、ライオンなど危険な動物)や特定動物の交雑種(片方の親又は両方の親が特定動物である動物)を所有しようとする方は、動物種ごとに許可を得なければなりません。許可申請にあたっては、あらかじめ、所管の衛生監視事務所にご相談ください。
所有する特定動物が許可を受けた施設から逃げたり、人に危害を加えたときは、所有者は直ちに所管の衛生監視事務所へ届け出てください。
所有する特定動物の数の増減、施設の変更、市外への移動等については、あらかじめ所管の衛生監視事務所にご相談ください。