背景・経緯
神戸市長と会下山地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2007年に「会下山地区まちづくり協定」を締結しました。このまちづくり協定は、地区のまちづくりにあたって、より健全な住環境の形成を図るため、自然が豊かな会下山公園に接している地区特性を活かした「陽のあたる緑ゆたかな丘のまち」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
位置
神戸市兵庫区会下山町1~3丁目の各一部
会下山地区付近図
諸元
面積
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約25ヘクタール
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人口
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約1,800人
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世帯数
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約800世帯
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用途地域
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第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域
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協定締結日
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2007年(平成19年)11月6日(神戸市公告第442号)
2017年(平成29年)11月6日更新締結(神戸市公告第673号)
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まちづくり協定区域
会下山地区まちづくり協定区域図
まちづくり協定の目標
陽のあたる緑ゆたかな丘のまちの実現を目標とする。
建築物の高さの制限
「陽のあたる」住環境維持のため、建築物の高さの限度を、各区域ごとにそれぞれ12メートル、15メートル、20メートルと制限します。
制限される高さが2以上の区域にまたがる敷地においては、それぞれの区域の制限に従うこと。
ただし、当初協定締結(2007年11月6日)の際、この限度を超える建築物をその時の用途のまま建て替える場合はその高さまで建築することを可能とします。
高さ制限区域については、上のまちづくり協定区域図をご参照下さい。
不適当な業種等の禁止
青少年の健全な育成に不適当な業種(ゲームセンター、テレホンクラブ、ラブホテル等)の営業や、暴力団等の事務所の開設はできません。
深夜営業の制限
青少年の健全な育成や地域環境保全のため、地区内の店舗等の事業所は原則として、深夜(午前0時~日の出時)は営業してはいけません。
共同住宅におけるファミリー形式住戸の推奨
共同住宅を建築する場合、ファミリー形式住戸(住戸専用面積がおおむね30平方メートル以上のもの)を総戸数の四分の一以上設置してください。
荷さばき等の駐車スペースの設置
路上での荷さばき等の駐車を防止するため、事業所等で業務に使用する建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上となる場合は、荷さばき等の駐車用地を設けてください。
1,000平方メートル未満の場合についても、可能な限りスペースを確保してください。
届出が必要な行為
- まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の方法
届出は行為着手の30日前までに
届出は、着手行為の30日前まで(建築確認申請前)に行ってください。
届出は電子申請で受け付けています(e-kobe:神戸市スマート申請システム)
- ロゴをクリックすると「会下山地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
- まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
>>
まちづくり協定に関する届出の電子申請
届出に必要な書類
会下山地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出の各種様式は、下記からダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 |
必用図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質または用途の変更 |
①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 |
①位置図②配置図③計画図 |
届出内容の地域への説明
- 全ての届出について、会下山地区まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
- 協議会は、届出がされた場合に適宜開催されます。
- 協議会の連絡先は、届出受付後システムからの通知メールによりお伝えします。
届出内容に関しての適合通知
- 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る区域内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-kobe:神戸市スマート申請システム」から交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
- 1998年6月第1回「会下山地区まちづくり準備会」開催
- 1999年6月「会下山地区まちづくり研究会」に変更
- 2000年12月まちづくりの目標を“陽のあたる緑ゆたかな丘のまち”に決定
- 2001年4月「会下山地区まちづくり協議会」設立
- 2004年2月「まちづくり構想(案)」とアンケートの送付
- 2004年3月「まちづくり構想(案)」説明会開催
- 2004年5月第3回定例総会開催、「まちづくり構想(案)」承認
- 2005年11月「まちづくり協定(案)」についての住民アンケート
- 2007年5月第6回定例総会開催、「まちづくり協定(案)」承認
- 2007年7月「会下山地区まちづくり協議会」が神戸市長より認定
- 2007年11月「会下山地区まちづくり協定」締結
- 2017年1月まちづくり協定に関する住民アンケート
- 2017年11月「会下山地区まちづくり協定」更新締結
会下山地区くらしの住民宣言
会下山地区ではまちづくり協定と併せて、住民自らが定めた宣言があります。