- 2023年(令和5年)3月より、道場八多地区まちづくり協定の届出を電子申請でできるようになりました。
背景・経緯
神戸市長と道場八多連合まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「道場八多地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、区画整理事業によるまちづくりを進めてきた道場八多地区において、「ゆとりと活力のある環境共生都市」を実現するため、用途地域や地区計画では定めることのできない、建築行為等に関するきめ細かいルールを定めたものです。
パンフレットはこちら
道場八多地区まちづくり協定パンフレット(協定全文)(PDF:4,405KB)
位置
神戸市北区道場町日下部の一部、有野町二郎の一部、八多町中の一部
道場八多地区付近図
諸元
面積
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約58.6ヘクタール
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人口
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約1,600人
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世帯数
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約1,000世帯
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用途地域
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第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域
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協定締結日
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2005年(平成17年)7月12日(神戸市公告第198号)
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まちづくり協定区域
道場八多地区まちづくり協定区域図
まちづくり協定の目標
ゆとりと活力のある環境共生都市を目指すことを目標としています。
- 活力と魅力のある流通生活拠点
- ゆとりとうるおいのある住み良い田園住宅地
業種等の制限
青少年の健全な育成に不適当な業種の営業や、暴力団等の組織の入居はできません。
建築物、広告物の意匠
建築物及び広告物の外観は、緑豊かな周辺の景観と調和した意匠となるよう配慮しましょう。
荷さばき等駐車用地の設置
道路上での荷さばき等による迷惑駐車を防ぐため、工場、倉庫等の事業所においては荷さばき等の駐車用地を設けましょう。
垣、柵等の形式と門灯の設置
道路に面する垣、柵等は生垣等にしましょう。
また、夜間の防犯のため、門灯の設置に努めましょう。
ファミリー形式住戸の推奨
地区のコミュニティを維持し、また世帯構成のバランスを図るため、集合住宅を建設する場合は、ファミリー形式住戸を設置するよう努めましょう。
賃貸集合住宅の適正な管理
賃貸集合住宅では、管理人等を定め、常時連絡がとれるようにしましょう。また、路上駐車を防ぐため、駐車場を設置しましょう。
粗雑な土地利用の制限と適正な管理
周辺環境や景観を著しく損なう土地利用はやめましょう。
深夜の営業マナー
深夜の営業にあたっては、騒音の防止や風紀の適正化に努めましょう。
周辺環境への配慮
良好な住環境を維持するため、日照の確保や騒音・悪臭等の防止に努めましょう。
生活マナー
おたがいが快適な日常生活を送るため、ペットの飼い方やゴミの出し方等、生活マナーの遵守に努めましょう。
届出が必要な行為
まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の流れ
届出の方法
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
電子申請(2023年(令和5年)3月から)
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>
まちづくり協定に関する届出の電子申請
紙での届出
窓口もしくは郵送で
1部提出してください。
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「道場八多地区まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先 (078)595-6733(都市局まち再生推進課中部地区担当)
届出の時期
行為着手の30日前、建築確認申請の前には提出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって提出をお願いします)
届出に必要な書類
>>届出の各種様式は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。
1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書
電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 |
必用図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④平面図 ⑤立面図(2面以上)⑥外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 |
①現況写真 ②位置図 ③区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの) ④設計図 |
木竹の伐採 |
①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④計画図 |
2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)
電子申請の場合は不要です。
3.道場八多地区まちづくり協定の区域内における行為の概要書
- 紙での届出の場合は、両面印刷してください。
- 協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。届出先が神戸市と協議会(地元協議用)で様式が異なります。
届出内容の地域への説明
- 全ての届出について、道場八多連合まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
- 協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
- 説明対象の届出をされる方は、協議会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
- 神戸市での届出受理後に道場八多連合まちづくり協議会窓口の連絡先をお知らせしますので、届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。道場地区、八多地区で連絡先が異なります。
- 協議会は原則として、毎月第1火曜日に開催します。
届出内容に関しての適合通知
- 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)
- 1993年(平成5年)10月 「道場八多地区特定土地区画整理事業」都市計画決定
- 1996年(平成8年)12月 「道場八多地区特定土地区画整理事業」起工式
- 1997年(平成9年)9月 「道場八多連合まちづくり協議会」準備会発足
- 1998年(平成10年)1月 「道場八多連合まちづくり協議会」設立
- 2000年(平成12年)7月 「道場八多連合まちづくり協議会」が条例に基づく協議会として神戸市より認定
- 2000年(平成12年)12月 「まちづくり構想」を神戸市長へ提案
- 2001年(平成13年)10月 「道場八多地区地区計画」の都市計画決定
- 2003年(平成15年)6月 「道場八多地区地区計画」変更
- 2005年(平成17年)4月 「まちづくり協定(案)」をまちづくり協議会総会で承認
- 2005年(平成17年)7月 「道場八多地区まちづくり協定」締結