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道場八多地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月13日

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概要

背景・経緯

神戸市長と道場八多連合まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2005年に「道場八多地区まちづくり協定」を締結しました。このまちづくり協定は、区画整理事業によるまちづくりを進めてきた道場八多地区において、「ゆとりと活力のある環境共生都市」を実現するため、用途地域や地区計画では定めることのできない、建築行為等に関するきめ細かいルールを定めたものです。

位置

神戸市北区道場町日下部の一部、有野町二郎の一部、八多町中の一部


道場八多地区付近図

諸元

面積

約58.6ヘクタール

人口

約1,600人

世帯数

約1,000世帯

用途地域

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域

協定締結日

2005年(平成17年)7月12日(神戸市公告第198号)

まちづくり協定区域


道場八多地区まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

ゆとりと活力のある環境共生都市を目指すことを目標としています。

  • 活力と魅力のある流通生活拠点
  • ゆとりとうるおいのある住み良い田園住宅地

協定に定められている内容

業種等の制限

青少年の健全な育成に不適当な業種の営業や、暴力団等の組織の入居はできません。

建築物、広告物の意匠

建築物及び広告物の外観は、緑豊かな周辺の景観と調和した意匠となるよう配慮しましょう。

荷さばき等駐車用地の設置

道路上での荷さばき等による迷惑駐車を防ぐため、工場、倉庫等の事業所においては荷さばき等の駐車用地を設けましょう。

垣、柵等の形式と門灯の設置

道路に面する垣、柵等は生垣等にしましょう。

また、夜間の防犯のため、門灯の設置に努めましょう。

ファミリー形式住戸の推奨

地区のコミュニティを維持し、また世帯構成のバランスを図るため、集合住宅を建設する場合は、ファミリー形式住戸を設置するよう努めましょう。

賃貸集合住宅の適正な管理

賃貸集合住宅では、管理人等を定め、常時連絡がとれるようにしましょう。また、路上駐車を防ぐため、駐車場を設置しましょう。

粗雑な土地利用の制限と適正な管理

周辺環境や景観を著しく損なう土地利用はやめましょう。

深夜の営業マナー

深夜の営業にあたっては、騒音の防止や風紀の適正化に努めましょう。

周辺環境への配慮

良好な住環境を維持するため、日照の確保や騒音・悪臭等の防止に努めましょう。

生活マナー

おたがいが快適な日常生活を送るため、ペットの飼い方やゴミの出し方等、生活マナーの遵守に努めましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

  • まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、着手行為の30日前まで(建築確認申請前)に行ってください。

届出は電子申請で受け付けています(e-kobe:神戸市スマート申請システム)

e-kobe

道場八多地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「道場八多地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請

届出に必要な書類

道場八多地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出の各種様式は、下記からダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必用図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 ①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)
土地の区画形質または用途の変更 ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図
木竹の伐採 ①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

  • 全ての届出について、道場八多連合まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
  • 協議会は、原則毎月第1火曜日に開催します。協議会開催の7日前までに協議会へ連絡をしてください。
  • 協議会の連絡先は、届出受付後システムからの通知メールによりお伝えします。(道場地区、八多地区で連絡先が異なります。)

届出内容に関しての適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る区域内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-kobe:神戸市スマート申請システム」から交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。

e-kobe完了

まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出

まちづくりのあゆみ

  • 1993年10月「道場八多地区特定土地区画整理事業」都市計画決定
  • 1996年12月「道場八多地区特定土地区画整理事業」起工式
  • 1997年9月「道場八多連合まちづくり協議会」準備会発足
  • 1998年1月「道場八多連合まちづくり協議会」設立
  • 2000年7月「道場八多連合まちづくり協議会」が条例に基づく協議会として神戸市より認定
  • 2000年12月「まちづくり構想」を神戸市長へ提案
  • 2001年10月「道場八多地区地区計画」の都市計画決定
  • 2003年6月「道場八多地区地区計画」変更
  • 2005年4月「まちづくり協定(案)」をまちづくり協議会総会で承認
  • 2005年7月「道場八多地区まちづくり協定」締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課