最終更新日:2024年11月11日
ここから本文です。
神戸市長と青木南地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2003年に「青木南地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「青木南地区まちづくり構想」に基づき、”海と潤いと文化のある安全・安心で魅力あるまちづくり”を実現するため、建築行為等のルールを定めたものです。
青木南地区まちづくり協定パンフレット(PDF:1,923KB)
神戸市東灘区青木1丁目の一部、2丁目、3丁目
面積 |
約23ヘクタール |
---|---|
人口 |
約2,700人 |
世帯数 |
約1,200世帯 |
用途地域 |
第一種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域 |
協定締結日 |
2003年(平成15年)2月5日(神戸市公告第602号) |
海と潤いと文化のある安全・安心で魅力あるまちづくりを目標とする。
海が南に広がる立地条件を生かし、親水空間の整備に加え、緑や花など自然環境との共存等を目指します。
騒音・振動・排ガス対策などを推進するとともに、風俗営業施設などを排除し、清潔で美しいまちを目指します。
住民・企業のコミュニケーションを密にし、相互扶助・青少年の育成・生活マナーの向上等を目指します。
積極的に文化施設・集会施設などの公共公益的施設の誘致に努め、魅力的で活力あるまちを目指します。
建築物の用途の制限は、別途「青木南地区地区計画」に定められています。
地区計画で定められたもの以外に、地区内においては、次の用途の建築物は建築できません。
ただし、この協定締結時に既に存在しているこれらの用途の建築物を、規模が大きくならない範囲で改築、修繕等を行う場合は、この限りではありません。
風営法に規定される業種、暴力団などの入居、営業等はできません。
原則として、事業所は深夜営業はできません。
地区のコミュニティを維持するため、集合住宅等を建てる場合、ファミリー形式住戸を設置するよう努めましょう。
(なお、ファミリー形式住戸とは、30平方メートル以上のもので、全体戸数の4分の1以上設置します。ただし、常駐の管理人を置くなど、対策をとる場合は、まちづくり協議会と協議して下さい。)
路上での荷さばき駐車等を防止するため、延べ面積が1,000平方メートル以上の事業所等は、荷さばき等駐車用地を設けましょう。また、1,000平方メートル未満の場合でも、駐車用地を設けるように努めましょう。
みどり豊かな潤いのあるまちにするため、道路に面する垣や柵等は、生垣や植栽を伴う塀としましょう。
また、道路に面する場所での門灯の設置に努めましょう。
まちの環境や美観を著しく損なう廃品ストックヤードなどの土地利用はできません。
快適な環境と潤いのあるまちとするため、次のことに努めましょう。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
青木南地区まちづくり協定の届出 |
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
次に該当する物件については、届出者または代理者より「青木南地区まちづくり協議会」に物件内容の説明をお願いします。
①戸建専用住宅を含むすべての建築物
②500平方メートル以上の土地の区画形質の変更又は用途の変更
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出 |
関連文書リンク