最終更新日:2024年1月19日
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『まちづくり協定』とは、『まちづくり条例』に基づき、住民と行政とが協働して進める「地区ごとのまちづくりルール」です。
"住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい"と思えるような"私たちのまち"をつくりあげるためには、道路や公園などの整備を進める一方で、各地区に住んだり働いたりしている人々自らが自分達のまちの将来像を共有し、これの実現に向かって市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづくり」を進めることが重要です。このことが、市民の多様なニーズに応え、地区の実情にあった住みよく働きやすいまちづくりを可能とします。
「まちづくり協定」はこのような認識のもとに、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(1981年制定、1989年改正)に基づいて行うもので、まず各地区の「まちづくり協議会」が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で結ぶものです。この協定が締結されると、住民等と市が協力してその内容を守っていくことになります。
「まちづくり協定」を締結するためには、地域の住民の意向をくみ取りながら皆の合意形成を図るなど、段階を踏んで進めていく必要があります。
まちづくり活動の中で、その活動内容をきっちりと地域の皆さんに周知し、「まちづくり協定」の締結に向けて理解を深めていきましょう。
具体的には、次のような流れで進めていくこととなります。
まちづくりに関心の深い方が世話人となって、組織づくりをまちのみなさんに呼びかけます。 |
住民、商店・工場などの経営者や従業者、土地・建物の所有者等の同意を得て、まちづくりのための団体(協議会)を発足します。 |
協議会ができると、その地区ではどんなことが問題となっているか、まもるべき良い点としてどんなことがあるか、あるいは、将来どのようなまちにしていきたいか、そのためには何をすればよいのか、といったようなことについてよく話し合い、意見をまとめていきます。 |
市長は、その協議会の活動が次の条件を満たしていれば「まちづくり協議会」として認定します。 |
認定を受けた「まちづくり協議会」の中で、まちの将来像やまちづくりの方針などについてまとめたものを「まちづくり提案」として市長に提案することができます。 |
「まちづくり提案」の実現のために、この中で特にルールとして決めておくことが必要な事項については、市長と「まちづくり協議会」が「まちづくり協定」を締結します。 |
もっと確実なルールにしたいなら… 地区の皆さんが、「まちづくり協定」として合意した内容のなかにはもっと確実に守ろうとすれば、「地区計画」として都市計画決定することができるものもあります。 |
「まちづくり協定」の区域内で、建築など次の行為を行おうとする人に、あらかじめその内容を市に届け出ていただきます。
届け出された行為が、「まちづくり協定」の内容とあっていない場合には、市は届出者と話し合って協定にあわせるよう協議します。
兵庫区の新開地周辺地区では、新開地周辺地区まちづくり協議会により『まちなみデザイン誘導制度』を運用しています。
※まちなみ誘導制度は「まちづくり協定」ではありません。
詳しくは、
『新開地まちなみデザイン誘導制度(外部リンク)』のページで確認ください。