最終更新日:2024年11月13日
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神戸市長と下唐櫃まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2004年に「下唐櫃地区まちづくり協定」を締結しました。このまちづくり協定は、”下唐櫃地区の豊かな自然と歴史を活かし、誇りをもって暮らし続けられる、住み良いまちづくり”を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。
神戸市北区有野町唐櫃字西垣、東垣、西畑垣、東畑垣及び溝ノ下垣の各一部
下唐櫃地区付近図
面積 |
約16ヘクタール |
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人口 |
約270人 |
世帯数 |
約90世帯 |
用途地域 |
第1種低層住居専用地域、第1種住居地域 |
協定締結日 |
2004年(平成16年)6月30日(神戸市公告第221号) |
下唐櫃地区まちづくり協定区域
豊かな自然と歴史を活かし、誇りをもって暮らし続けられるまちづくりを目標とする。
身近な自然環境や農村環境と調和した、ゆとりのある土地の利用を図る。
日常生活を支える生活道路等のため空間を確保し、安全で安心な生活基盤の形成を図る。
地区のまちづくりの方針、次に定めるとおりとする。
日常生活を支える生活道路等の空間確保するため、主要な生活道路については建築物及びこれに付属するもの並びに工作物等の位置を制限する。
建築物等と周辺環境との調和を図るため、建築物の用途、敷地面積、建築物の高さ、屋外広告物及び建築物の意匠を制限し、並びにファミリー形式住戸の奨励、生垣等による緑化、その他周辺環境へ配慮すべき事項を定める。
次の地区に掲げる用途の建築物は建築できません。
「住居専用地区」及び「駅南住居専用地区」では、建築物を建てようとする敷地面積の最低限度は、150平方メートルとします。
六甲森林線に接する敷地で建築行為を行う場合は、建築物や擁壁は、道路後退線(六甲森林線概略図に示す計画道路境界線)まで後退しなければなりません。
<計画道路境界線の詳細については、お問い合わせください。>
六甲森林線及びその他生活道路等に接する敷地で建築行為等を行う場合、外壁等は、協定第9条に規定する道路後退線または建築基準法に規定する道路境界線から水平距離で1m以上後退しなければなりません。
地区内の良好なコミュニティを維持していくため、住居専用地区及び駅南住居専用地区で共同住宅等を建設する場合は、ファミリー形式住戸の設置に努めます。(ファミリー形式住戸とは、住戸専用面積が概ね1戸30平方メートル以上のものをいいます。)
建築物等(工作物、看板等を含む。)の外観にかかる部分(外壁や屋根等)の形態・色彩・材料等は落ち着いた緑豊かな農村環境や景観と調和したものを基本とし、原色の使用はアクセントカラーのみとします。
「住居専用地区」では、屋外広告物の表示面積5平方メートル以内とします。ただし、公共広告物等を除きます。また、地区内においては、屋外広告物のネオン管その他の照明装置を点滅させないこととします。
道路側に設ける垣、柵または塀等については、生垣と石積みの組み合わせなどを基本とし、緑化に努めましょう。
優れた住環境を守り育て、農業環境と住環境の相互の連携と調和を図っていくため、次の事項について配慮します。
(1)敷地内における緑化の推進行為の種類 | 必用図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 | ①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質または用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。