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住吉呉田まちづくり協定

最終更新日:2024年11月11日

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概要

神戸市長と住吉呉田まちづくりの会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2007年に「住吉呉田まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、「住吉呉田地区まちづくり構想」の実現をめざして、“美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくり”を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。

住吉呉田まちづくり協定パンフレット(PDF:1,495KB)

位置

神戸市東灘区住吉南町1~5丁目の全部及び住吉宮町5丁目の一部

住吉呉田地区付近図

諸元

面積

約32.2ヘクタール

人口

約3,000人

世帯数

約1,500世帯

用途地域

第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

協定締結日

2007年(平成19年)3月2日(神戸市公告第557号)

2017年(平成29年)3月2日更新(神戸市公告第1093号)

まちづくり協定区域

住吉呉田まちづくり協定区域は下図のとおりです。
住吉呉田協定区域図

まちづくり協定の目標

美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくりを目標とする。

  • 美しいまち
  • 安全で住みよいまち
  • 歴史と文化を継承し連携・交流するまち

協定に定められている内容

粗雑な土地利用の禁止

粗雑な土地利用空地や工場跡地等の全部又は一部を、廃品ストックヤード等に利用することはできません。

建築物等の用途の制限

建築物等の用途次の用途の建築物等の新築、建替え、増築はできません。また、既にある建築物の用途を変更する場合も同様です。

  • (1)ホテル、旅館
  • (2)マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス等
  • (3)トランクルーム、レンタル倉庫、レンタルスペース

不適当な業種等の禁止

不適当な業種青少年の健全な育成に不適当な業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている業種等)の営業や、暴力団等の組織の事務所開設はできません。

深夜営業の制限

店舗は、住民の生活利便及び安全に寄与する施設(コンビニエンスストア等)を除いて、深夜営業をしてはいけません。

深夜営業ただし、幹線沿道エリアについては、隣接する地域の住環境に配慮した場合(車の出入口を国道43号側に設ける、幹線沿道エリア外に照明を向けない等)は、この限りではありません。

共同住宅におけるファミリー形式住戸の設置

共同住宅共同住宅を建設する場合は、ファミリー形式住戸(住戸専有面積がおおむね50平方メートル以上の住戸)を総戸数の四分の一以上設置しましょう。

ただし、管理責任者が常駐あるいは地区内に居住し、居住者に対して正しい生活マナーの遵守に関する指導監督を行う場合は、この限りではありません。

荷さばき等の駐車用地の設置

荷さばき等の駐車用地敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は、荷さばき等の駐車用地を設けましょう。また、500平方メートル未満の場合も、荷さばき等の駐車用地を設けるよう努めましょう。

すべての人に配慮した施設づくり

公共・公益施設その他不特定多数の人が利用する施設を整備する場合は、高齢者や障害者をはじめすべての人に配慮した施設づくりに努めましょう。

周辺環境への配慮

周辺環境建築物等の形態、色彩、材質等は、周辺環境と調和するよう工夫するとともに、生垣や植栽等の敷地内緑化に努めましょう。

また、日照障害、騒音、振動、悪臭、大気汚染その他迷惑行為の防止に努めましょう。

正しい生活マナーの遵守

敷地内及びその周辺の清掃やペットの飼い方、ゴミの出し方等正しい生活マナーの遵守に努めましょう。

正しい生活マナー道路等への商品やたて看板等のはみ出し、路上駐車・駐輪、不法投棄等の迷惑行為の防止に努めましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

届出は電子申請で受け付けています(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

e-KOBE

住吉呉田まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「住吉呉田まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

住吉呉田まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図
木竹の伐採 ①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

  • 戸建専用住宅以外の届出については、住吉呉田まちづくりの会の協定運用委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
  • 協定運用委員会による審査は、原則として毎月第1日曜日10時から、住吉南町デイサービスセンター交流の広場(東灘区住吉南町4丁目6-26)にて開催します。
  • 説明対象の届出をされる方は、協定運用委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
  • 協定運用委員会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールにより届出時にお伝えします。
  • 協定運用委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。

(開催の1週間前までに協定運用委員会への連絡がない場合は、翌月にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話又はメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。

 

e-KOBE_kanryou

まちづくり協定の区域内における行為の完了・中止・廃止届出

 

まちづくりのあゆみ

  • 1996年10月 「住吉浜手地区のまちづくりを考える会」準備会発足
  • 1997年2月 「住吉浜手まちづくりの会」設立
  • 2004年5月 まちづくり構想を総会で承認
  • 2006年5月 「住吉呉田まちづくりの会」に改称
  • 2006年10月 まちづくり協定(案)を総会で承認
  • 2007年1月 まちづくり協議会の認定
  • 2007年3月 「住吉呉田まちづくり協定」締結
  • 2016年5月 まちづくり協定(更新案)を総会で承認
  • 2017年3月 「住吉呉田まちづくり協定」更新

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課