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東山会地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月11日

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  • 2021年11月に協定運用細則を決定しました。

概要

神戸市長と東山会まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2021年に「東山会地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、東山会地区の、緑に囲まれた海の見える美しい街並みを守り、次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創るため、建物を建てる場合などのルールを定めたものです。

東山会地区まちづくり協定パンフレット(PDF:88,106KB)

位置

神戸市東灘区森北町7丁目の一部

位置図

諸元

面積 約3.5ha
人口 約550人
世帯数 約130世帯
用途地域 第一種低層住居専用地域
協定締結日

2021年(令和3年)3月1日

まちづくり協定区域

東灘区森北町7丁目の一部
区域図

 

まちづくり協定の目標

(1)緑に囲まれた、海の見える美しい街並みを守る。
(2)次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創る。
(3)暮らしの安全を守る。

協定に定められている内容

2021年11月21日に協定運用細則(PDF:598KB)を決定しました。関連文書リンクより協定に定められている内容と合わせて確認してください。

建築物の高さの制限

軒高の制限建築物の軒高は7m以下とする必要があります。

ただし、協定締結時において、軒高が7mを超えている建築物については、同一の敷地で新築・改築を行う場合、その軒高を限度とすることができます。

(補足)
軒高算定の際の起算点となる地盤面とは、本協定では、地下車庫を除く、主たる用途に供する建物の地表面を指します。
注)建築基準法における地盤面とは考え方が異なります。

建築物の壁面の位置の制限

隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする必要があります。

ただし、下記の(1)または(2)に該当する建築物の部分についてはこの限りではありません。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平米以内であるもの。

建築物の用途の制限

図_第7条共同住宅・長屋、寄宿舎又は下宿の用途の建築物は建築してはなりません。

建築物等の色彩

図_第8条建築物等の外壁や屋根、外構などは近隣のまちなみから突出した色彩や意匠を避け、緑豊かな住宅地景観に調和するよう努めましょう。

門灯等の設置

図_第9条夜間の安全な通行に配慮するため、門灯・玄関灯・屋外センサーライト等を設置するよう努めましょう。

建築物の配置等の配慮

図_第10条近隣の住環境やプライバシーにも配慮しながら、建築物の配置や窓・エアコンの室外機等の位置を計画するよう努めましょう。

また、メイン通り(まちづくり協定区域図参照)に面する敷地においては、道路における見通しを確保できるよう、建築物の配置等に配慮するよう努めましょう。

宅地内の緑化

図_第11条近隣宅地や路上への樹木の枝等のはみださないよう配慮しながら、宅地内の緑化に努めましょう。

空き家・空き地の適切な管理

図_第12条空き家・空き地の所有者・管理者は、まちの環境や美観を著しく損なわないよう適切な維持管理に努めましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為の着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

 

届出は電子申請で受け付けています(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

e-KOBE

東山会地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「東山会地区まちづくり協定」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。

>>まちづくり協定に関する届出の電子申請

  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

東山会地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図
木竹の伐採 ①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

  • 全ての届出について、「東山会まちづくり協議会」に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
  • まちづくり協議会への説明会は、届出がされた場合に適宜開催されます。
  • まちづくり協議会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールにより届出時にお伝えします。
  • まちづくり協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話又はメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。

e-KOBE_kanryou

まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出

まちづくりの歩み

  • 2019年5月 東山会まちづくり協議会準備会が発足
  • 2019年12月 まちづくり構想・まちづくり協定の役員案をとりまとめ
  • 2020年1月 まちづくり構想・まちづくり協定に関するアンケートを実施
  • 2020年9月 まちづくり構想(準備会案)・まちづくり協定(準備会案)が完成
  • 2020年11月 東山会まちづくり協議会設立
  • 2021年2月 東山会まちづくり協議会認定
  • 2021年2月 東山会地区まちづくり協定締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課