最終更新日:2024年11月11日
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神戸市長と東山会まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2021年に「東山会地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、東山会地区の、緑に囲まれた海の見える美しい街並みを守り、次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創るため、建物を建てる場合などのルールを定めたものです。
東山会地区まちづくり協定パンフレット(PDF:88,106KB)
神戸市東灘区森北町7丁目の一部
面積 | 約3.5ha |
人口 | 約550人 |
世帯数 | 約130世帯 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
協定締結日 |
2021年(令和3年)3月1日 |
東灘区森北町7丁目の一部
(1)緑に囲まれた、海の見える美しい街並みを守る。
(2)次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創る。
(3)暮らしの安全を守る。
建築物の軒高は7m以下とする必要があります。
ただし、協定締結時において、軒高が7mを超えている建築物については、同一の敷地で新築・改築を行う場合、その軒高を限度とすることができます。
(補足)
軒高算定の際の起算点となる地盤面とは、本協定では、地下車庫を除く、主たる用途に供する建物の地表面を指します。
注)建築基準法における地盤面とは考え方が異なります。
隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする必要があります。
ただし、下記の(1)または(2)に該当する建築物の部分についてはこの限りではありません。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平米以内であるもの。
共同住宅・長屋、寄宿舎又は下宿の用途の建築物は建築してはなりません。
建築物等の外壁や屋根、外構などは近隣のまちなみから突出した色彩や意匠を避け、緑豊かな住宅地景観に調和するよう努めましょう。
夜間の安全な通行に配慮するため、門灯・玄関灯・屋外センサーライト等を設置するよう努めましょう。
近隣の住環境やプライバシーにも配慮しながら、建築物の配置や窓・エアコンの室外機等の位置を計画するよう努めましょう。
また、メイン通り(まちづくり協定区域図参照)に面する敷地においては、道路における見通しを確保できるよう、建築物の配置等に配慮するよう努めましょう。
近隣宅地や路上への樹木の枝等のはみださないよう配慮しながら、宅地内の緑化に努めましょう。
空き家・空き地の所有者・管理者は、まちの環境や美観を著しく損なわないよう適切な維持管理に努めましょう。
東山会地区まちづくり協定の届出 |
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出 |