最終更新日:2024年4月1日
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神戸市長と美しい街岡本協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「岡本地区まちづくり協定」を締結しています。
また、協定の一部につきましては、「岡本地区地区計画」として決定しています。
さらに、この地区の美しいまちなみ景観をまもり、そだてるために、景観法に基づく景観計画区域の重点地域のひとつである「岡本駅南都市景観形成地域」にも指定しています。
神戸市東灘区岡本1丁目、5丁目の一部、本山北町3丁目の一部
面積 |
約10.8ヘクタール |
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人口 |
約1,500人 |
世帯数 |
約1,200世帯 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域 |
協定締結日 |
1988(昭和63)年5月29日 |
うるおいと調和のある美しいまちを目標としています。
青少年の健全な育成、および美しさと文化性の感じられるまちづくりの観点から、地区内においてゲームセンターや麻雀屋、パチンコ店等の風俗営業・風俗関連営業の用途の建築物は建築できません。
また、暴力団の入居、営業はできません。
安全で潤いとゆとりのあるまちなみの形成を図るため、建築物の壁面等の位置の制限については、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
※後退部分は、「商業街区」では歩行者が歩けるようにし、「住宅街区」や「住商協調街区」では緑化に努めます。
良好な地区環境を維持するために、建築物の高さの制限については、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の比較的大きな店舗、事務所は荷さばき用の駐車スペースを設けることが必要です。
また、面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保するよう努めます。
住宅と店舗の共存を図るため、おたがいに騒音、悪臭、日照障害等の防止とともに、敷地周辺の緑化など、うるおいのあるまちなみの形成に配慮する必要があります。
快適で円滑な通行を図るため、道路上における露天商等の私的利用はできません。
新たに集合住宅を建設しようとする場合は、建設敷地内の家庭ごみ保管場所等の設置について、協議会及び市長と協議してください。
まちづくり協定区域内において、建築物の新築・増築・改築・移転、建築物の用途の変更、工作物の建設、土地の区画形質又は用途の変更などをおこなう場合は、まちづくり協定に係る地区内における届出が必要です。
ただし、地区計画に係る届出が必要な行為については、まちづくり協定に係る届出は不要とし、まちづくり協定に適合しているか否かについては、地区計画の届出により審査することとします。
※まちづくり協議会へ資料の提出をお願いする場合があります。
※まちづくり協議会へ資料の提出をお願いする場合があります。
都市局まち再生推進課
電話 078-595-6725