最終更新日:2024年11月15日
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神戸市長と美しい街岡本協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「岡本地区まちづくり協定」を締結しています。また、協定の一部は、「岡本地区地区計画」として決定しています。
さらに、この地区の美しいまちなみ景観をまもり、そだてるために、景観法に基づく景観計画区域の重点地域のひとつとして「岡本駅南都市景観形成地域」にも指定しています。
まちづくり宣言・まちづくり協定パンフレット(PDF:2,537KB)神戸市東灘区岡本1丁目、5丁目の一部、本山北町3丁目の一部
面積 |
約10.8ヘクタール |
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人口 |
約1,500人 |
世帯数 |
約1,200世帯 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域 |
協定締結日 |
1988年5月29日 |
うるおいと調和のある美しいまちを目標としています。
青少年の健全な育成、および美しさと文化性の感じられるまちづくりの観点から、地区内においてゲームセンターや麻雀屋、パチンコ店等の風俗営業・風俗関連営業の用途の建築物は建築できません。
また、暴力団の入居、営業はできません。
安全でうるおいとゆとりのあるまちなみの形成を図るため、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
※後退部分は、「商業街区」では歩行者が歩けるようにし、「住宅街区」や「住商協調街区」では緑化に努めます。
良好な地区環境を維持するために、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の比較的大きな店舗、事務所は荷さばき用の駐車スペースを設けることが必要です。
また、延べ面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保するよう努めます。
住宅と店舗の共存を図るため、おたがいに騒音、悪臭、日照障害等の防止とともに、敷地周辺の緑化など、うるおいのあるまちなみの形成に配慮する必要があります。
快適で円滑な通行を図るため、道路上における露天商等の私的利用はできません。
新たに集合住宅を建設しようとする場合は、建設敷地内の家庭ごみ保管場所等の設置について、協議会及び市長と協議してください。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
ただし、岡本地区地区計画に係る届出が必要な行為については、地区計画の届出をもってまちづくり協定に係る届出は不要とします。
岡本地区まちづくり協定の届出 |
行為の種類 | 必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
【事前協議が必要な⾏為】市への届出が必要な⾏為のうち、以下に該当するもの
◇壁⾯位置指定道路(地区計画)、景観形成道路(景観計画)に⾯する敷地
◇地上4階建以上の建築物等
◇店舗、事務所等の⾮住宅⽤途
◇8⼾以上の共同住宅
◇その他、岡本地区の健全なまちづくりにとって、特に影響があるもの
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」をお願いします。
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書 |