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岡本地区まちづくり協定

最終更新日:2024年4月1日

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 概要

背景・経緯

神戸市長と美しい街岡本協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「岡本地区まちづくり協定」を締結しています。
また、協定の一部につきましては、「岡本地区地区計画」として決定しています。

さらに、この地区の美しいまちなみ景観をまもり、そだてるために、景観法に基づく景観計画区域の重点地域のひとつである「岡本駅南都市景観形成地域」にも指定しています。

岡本地区地区計画・まちづくり協定(PDF:1,057KB)

位置

神戸市東灘区岡本1丁目、5丁目の一部、本山北町3丁目の一部

岡本地区付近図

諸元

面積

約10.8ヘクタール

人口

約1,500人

世帯数

約1,200世帯

用途地域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域

協定締結日

1988(昭和63)年5月29日
1996(平成8)年2月 一部変更
2009(平成21)年10月 一部変更

まちづくり協定区域

まちづくり協定の目標

うるおいと調和のある美しいまちを目標としています。

  • 生活基盤のととのったまち
  • 住宅と店舗が、共存・共栄するまち
  • 美しさと文化性が感じられるまち

 協定に定められている内容

建物用途や業種等の制限

青少年の健全な育成、および美しさと文化性の感じられるまちづくりの観点から、地区内においてゲームセンターや麻雀屋、パチンコ店等の風俗営業・風俗関連営業の用途の建築物は建築できません。
また、暴力団の入居、営業はできません。

壁面等の位置の制限

安全で潤いとゆとりのあるまちなみの形成を図るため、建築物の壁面等の位置の制限については、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
※後退部分は、「商業街区」では歩行者が歩けるようにし、「住宅街区」や「住商協調街区」では緑化に努めます。

建物高さの制限

良好な地区環境を維持するために、建築物の高さの制限については、別途「岡本地区地区計画」に定めています。

荷さばき等駐車用地の設置

路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の比較的大きな店舗、事務所は荷さばき用の駐車スペースを設けることが必要です。
また、面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保するよう努めます。

周辺環境への配慮

住宅と店舗の共存を図るため、おたがいに騒音、悪臭、日照障害等の防止とともに、敷地周辺の緑化など、うるおいのあるまちなみの形成に配慮する必要があります。

路上の適正利用

快適で円滑な通行を図るため、道路上における露天商等の私的利用はできません。

集合住宅建設時の家庭ごみ保管場所等の設置

新たに集合住宅を建設しようとする場合は、建設敷地内の家庭ごみ保管場所等の設置について、協議会及び市長と協議してください。

 届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定区域内において、建築物の新築・増築・改築・移転、建築物の用途の変更、工作物の建設、土地の区画形質又は用途の変更などをおこなう場合は、まちづくり協定に係る地区内における届出が必要です。
ただし、地区計画に係る届出が必要な行為については、まちづくり協定に係る届出は不要とし、まちづくり協定に適合しているか否かについては、地区計画の届出により審査することとします。

届出の流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子メールでの届出

電子メールに必要書類を添付して送付してください。
電子メールアドレスは神戸市都市局景観政策課担当者(078-595-6724)へお問い合わせください。

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
              神戸市都市局まち再生推進課「岡本地区まちづくり協定」担当        
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
  連絡先 (078)595-6725〔都市局まち再生推進課岡本地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

  • まちづくり協定に係る地区内における行為の届出書(PDF:175KB)
  • 岡本地区内における行為の概要書
  • 添付図書(位置図、配置図、平面図、立面図、外構図、現況写真、その他必要な図書)

※まちづくり協議会へ資料の提出をお願いする場合があります。 

届出の注意点

  • 届出は、所定の届出書、概要書に必要事項を記入の上、関係図書を添付して行為着手30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
  • あわせて、まちづくり協議会への説明をお願いする場合があります。
  • 設計変更等によって、届出内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更届を提出してください。
  • 届出先:都市局景観政策課
  • まちづくり協定に適合しますと、適合の通知はがきを送付します。

 

届出書類について

ページ下にある関連文書リンクを確認してください。
  • まちづくり協定に係る地区内における行為の届出書
  • 岡本地区内における行為の概要書
  • 添付図書(位置図、配置図、平面図、立面図、外構図、現況写真、その他必要な図書)

※まちづくり協議会へ資料の提出をお願いする場合があります。

お問い合わせ・ご相談

都市局まち再生推進課
電話 078-595-6725

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課