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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市北区道場町日下部の一部、有野町二郎の一部、八多町中の一部
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約58.6ヘクタール
2001年10月22日
2003年6月24日(変更)
地区計画図
(PDF:1,501KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」、「中低層住宅地区」、「複合住宅地区」、「駅前地区」及び「業務地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 土地区画整理事業により整備される道路・公園などを生かしつつ、緑地・街角広場を適正に配置し、土地利用の増進及び健全かつ良好な住環境の形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
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緑地 | 幅員:約2メートル、延長:約280メートル(計画図表示のとおり) |
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広場 | 街角広場:1ヶ所、面積約200平方メートル(計画図表示のとおり) |
地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約15.8ヘクタール) |
中低層住宅地区 (約10.2ヘクタール) |
複合住宅地区A (約2.8ヘクタール) |
複合住宅地区B (約15.2ヘクタール) |
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用途の制限 | - | - | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.自動車教習所 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 4.自動車修理工場 5.危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.自動車教習所 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
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敷地面積の最低限度 |
130平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部を一の敷地として使用する場合 |
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壁面の位置の制限 | - |
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 (1)車庫等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | 15メートル | 15メートル | 20メートル | |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。ただし、危険防止上やむを得ない場合はこの限りではない。 | - | - |
地区の細区分 | 駅前地区 (約3.4ヘクタール) |
業務地区 (約11.2ヘクタール) |
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用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.カラオケボックスその他これに類するもの 3.マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ぱちんこ屋を除く) 4.自動車教習所 5.倉庫業を営む倉庫 6.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 7.第一種住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.カラオケボックスその他これに類するもの 3.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4.自動車教習所 5.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 6.第一種住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
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敷地面積の最低限度 | - | - | |
壁面の位置の制限 | - |
計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 (1)車庫等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | - | |
かき又はさくの構造の制限 | 道路境界線から1メートル以内の部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。ただし、危険防止上やむを得ない場合はこの限りではない。 | - |