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特定事業所集中減算の判定の手続き(居宅介護支援)

最終更新日:2024年10月30日

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【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について

特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。
通知内容を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算等、誤りがないよう適正に判定してください。

介護保険最新情報Vol.1304(特定事業所集中減算の適正な適用について)(PDF:305KB)

 特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

 減算の判定の手続き

すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類((別紙36-3)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:68KB)を期限までに作成してください。
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。

判定期間と減算適用期間
  判定期間 書類作成期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日
  • 算定の結果、1つ以上のサービス種類が80%を越えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、当該書類を神戸市に提出してください。(正当な理由がある場合には、判定票または別紙に、その旨を記載すること)
  • すべての対象サービスにおいて判定結果が80%以下の場合は、市への提出は不要です。

書類への記載事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護サービス等を位置付けた計画数で計算した割合
  5. 4の割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

判定に係る書類の提出

対象事業所

前項4で計算した割合が、1つ以上のサービス種類が80%を超えていた居宅介護支援事業所

提出書類

(別紙36-3)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:68KB)

※新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合は、体制届および体制等状況一覧表も併せて提出してください。

提出期限

判定期間が前期の場合は9月15日、後期の場合については3月15日
※但し、15日が閉庁日の場合は翌開庁日

提出先

電子申請届出システムで提出してください。(加算届出に添付してください。)

  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。

送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

 正当な理由

判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えた正当な理由がある場合は、当該理由を神戸市に提出してください。
正当な理由を例示すれば次のようなものですが、正当な理由に該当するかどうかを神戸市で判断することとなります。

正当な理由の範囲
  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
    (例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
    (例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
    (例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
  6. その他正当な理由と市町村長が認めた場合

(参考)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

正当な理由における「理由書」の取扱い

  • 正当な理由のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したと認められる場合」にあたる場合には、判定票、集計票に加え、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(任意様式)の提出を受けていることが必要です。
  • 理由書については、サービスの質が高いことにより利用を希望している利用者全員分の理由書を提出してください。
  • 理由書については、原本は事業所で保管し、写しを提出してください。
  • また、当該理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外した場合について計算を行い、再計算票(別紙36-3に様式あり)を提出してください。
  • 理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外し再計算を行った結果、「判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり10件以下である場合」には、正当な理由に該当します。

 体制届および体制等状況一覧表の提出

新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日または3月15日までに提出してください。

また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。

(平成27年度報酬改定Q&A問183)

具体的に、以下の場合には必ず届出の提出が必要となります。

  1. これまで減算の適用なしであったが、今回新たに、「80%超過」、「正当な理由なし」の場合
    →新たに減算が適用されることが明らかであるため、判定票および集計票とあわせて、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。
  2. 「80%超過」、「正当な理由あり」の場合
    →判定票および集計票を提出後、正当な理由にあたるかどうか、本市にて判定を行います。判定の結果、正当な理由と認められず、減算の適用ありとなった場合には、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。
  3. これまで減算の適用ありであったが、今回の判定期間において判定したところ、いずれのサービスにおいても「80%以下」であった場合
    →判定票および集計票とあわせて、減算の適用“なし”の体制届および体制等状況一覧表を直ちに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(EXCEL:30KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(EXCEL:20KB)

 特定事業所集中減算に係る本市の取扱い

特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについて、よくある質問と回答を掲載しています。

特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについて(WORD:51KB)

80%を超えているサービスがあるにも関わらず、期限までに提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合があります。

問い合わせ先

神戸市福祉局監査指導部
電話:078-322-6771
FAX:078-322-6762

お問い合わせ先

福祉局監査指導部