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最終更新日:2023年10月1日
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指定居宅介護支援事業者等の申請代行は、介護保険法上で位置づけられ、被保険者の意思を踏まえて申請書の入手、記入(本人自署部分を除く)、提出(添付書類を含む)等を被保険者に代わり行うものです。基本的に、被保険者からの依頼があれば、特別な事情がない限り、必要な協力を行うべきものとされています。
また、申請に係る援助(協力)については、厚生労働省令(運営基準)において義務付けられています。
基本的には、被保険者又は家族からの依頼を受けて、認定後にケアプランを担当できる事業者が、申請代行を行うことが望ましいと考えられます。
また、本市では、認定後のケアプラン作成を円滑に進めていただくため、被保険者への認定結果通知と同時に、申請代行事業者に対して情報提供制度を運用しています。(情報提供制度:認定結果情報、認定調査票および主治医意見書の写しを提供)
(提供に際しては、届出済みのケアプラン作成事業者であること、本人の同意、主治医の同意があること等の条件があります)
この制度上からも、要介護認定が見込まれる在宅の被保険者は指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)が、要支援認定が見込まれる被保険者は地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)が申請代行することが望ましいと考えられます。