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最終更新日:2023年10月2日
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神戸市外に転出するにあたって、神戸市での認定を転出先市町村に引き継ぐ場合は、受給資格証明書の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の手続きが必要です。
なお、申請中に神戸市外に転出する場合は、以下の取扱いです。
転出予定日現在で更新対象の認定の有効期間が満了していない場合は、認定調査が済んでいる済んでいないにかかわらず、現在の認定内容により「受給資格証明書」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の手続きを行ってください。神戸市で手続き中の更新申請については、申請却下です。
転出予定日現在で既に更新対象の認定の有効期間が満了している場合でも、認定調査が済んでいる場合には、神戸市で認定手続きを続行します。転出時は「受給資格証明書(αアルファ)」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の申請を行ってください。神戸市での認定後、「受給資格証明書(βベータ)」を郵送しますので、転出先の市町村に提出してください。
転出予定日現在で既に更新対象の認定の有効期間が満了しており、かつ認定調査が済んでいない場合は、神戸市で手続き中の更新申請については、原則として申請却下です。ただし、サービス利用が継続しており、継続した認定の必要がある場合は、認定調査委託先を変更するなどして認定手続きを続行します。
転出予定日現在で認定調査が済んでいる場合は、神戸市で認定手続きを続行します。転出時は「受給資格証明書(αアルファ)」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の申請を行ってください。神戸市での認定後、「受給資格証明書(βベータ)」を郵送しますので、転出先の市町村に提出してください。
転出予定日現在で認定調査が済んでいない場合でも、申請後の期間内に介護保険給付対象サービスの給付がある場合には、上記と同様に、神戸市で認定手続きを続行します。
転出予定日現在で認定調査が済んでおらず、かつ申請後の期間内に介護保険給付対象サービスの給付がない場合には、神戸市で手続き中の新規・変更申請については、申請却下です。
要介護認定又は要支援認定を受けている方が、転出入を行った際に認定調査・主治医意見書に基づく介護認定審査会による審査判定を経ることなく、要介護・要支援認定を受けるための書類です。神戸市では、資格区の介護医療係で交付します。
受給資格証明書は以下の種類があります。
住民異動日の翌日から14日以内に、必ず受給資格証明書または受給資格証明書(αアルファ)を添えて認定申請することが必要です。
これに間に合わない場合は、新規申請を行っていただくことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になりますのでご注意ください。
<神戸市で認定申請中の手続きについて>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで
<受給資格証明書について>
資格区の介護医療係