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最終更新日:2023年10月2日
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要介護(要支援)認定処分は、原則として申請受理後30日以内に行うこととなっていますが、認定調査に日時を要する等の理由により30日以上を要すると見込まれる場合は、「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」を郵送し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(処理見込期間)およびその理由をお知らせします。
なお、送付した延期通知書に記載した処理見込期間よりもなお期間を要すると見込まれる場合には、改めて延期通知書を送付します。
また、更新申請の場合のみ、あらかじめ同意をいただくことにより、結果の通知が30日を超える場合でも、現在の認定の有効期間内であれば「認定延期通知書」の発送を省略します。
(現在の認定の有効期間を超える場合は「認定延期通知書」を発送します)
延期通知書を発行する時点で当該申請を審査する認定審査会の開催予定日が既に決まっている場合には、その認定審査会で判定が出た場合に結果を通知できると見込まれる日を記載しています。
また、延期通知書を発行する時点で当該申請を審査する認定審査会の開催予定日がまだ決まっていない場合には、約1か月先の日を記載しています。
このため、通知後に審査会の開催日が変更になったり、速やかに審査会の日が決まったりすることにより、実際の認定処分が、延期通知書に記載した処分見込期間より遅れることや早まることがあります。