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最終更新日:2023年10月2日
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認定結果が判明した後の手続きについて、まとめています。
在宅サービスを利用する場合
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出
申請代行者が地域包括支援センターで、要介護認定となった場合
変更申請が却下となった場合
非該当となった場合
施設サービスを利用する場合(「要介護1から5」と認定された方のみ)
介護保険サービスの費用の支払いを代理受領(被保険者からは費用の1割ないし3割を受領し、残額を事業者から介護保険へ請求する方法)の手続きにより行うためには、この届出をサービスの開始までに提出していただく必要があります。
情報提供制度は、ケアプラン作成事業者が、ケアプラン作成に資するために認定情報等を提供するものです(処分前に希望を提出)。このため、申請代行時にあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)が情報提供を希望し要介護認定となった場合は、情報提供希望事業者はケアプラン作成事業者の立場ではなくなりますので、認定調査票および主治医意見書の情報提供はできません。
なお、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)が情報提供を希望する場合は、事前に介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出している必要があります。
(届出が未提出の場合は、「情報提供できない旨の通知」も行いません)
あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)から被保険者と新たに契約するえがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)への引継ぎを行い、被保険者が円滑にサービス利用できるようご協力ください。
情報提供制度は、ケアプラン作成事業者が申請代行可能事業者である場合に、ケアプラン作成に資するために認定情報等を提供するものです(処分前に希望を提出)。このため、申請代行時にえがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)が情報提供を希望し要支援認定となった場合は、情報提供希望事業者はケアプラン作成事業者の立場ではなくなりますので、認定調査票および主治医意見書の情報提供はできません。
なお、えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)情報提供を希望する場合は、事前に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出している必要があります。
(届出が未提出の場合は、「情報提供できない旨の通知」も行いません)
被保険者の同意を得た上で、「要支援1.2・非該当(自立)認定結果の連絡票」(エクセル形式)により住所地を管轄するあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に連絡してください。
変更申請については、却下となる場合があることは別ページで説明のとおりです。
被保険者が、送付された却下通知書をご覧になって「非該当になってしまったのではないか」と心配されることがあります。変更申請却下の場合は、変更申請前の認定内容(要介護度、有効期間など)は変更されませんので、申請代行者は、その旨を被保険者にご説明ください。
更新申請の結果、判定結果が「非該当」の場合、認定の更新はされません(現認定の有効期間満了までの認定内容は変わりません。内容については、更新申請時に受けとった資格者証で確認してください)。現認定の有効期間の満了後は、非該当(自立)です。
「非該当」と判定された方のうち、基本チェックリストで「事業対象者」に該当し、ケアマネジメントにより必要と判断された方については、総合事業の訪問型・通所型サービスをご利用いただけます。(お身体の状態によりご利用いただけない場合もあります)
また、地域のつどいの場において、体操やレクリエーション、給食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを提供する一般介護予防事業や、介護保険外のサービスなどもありますので、お近くのあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)にお問い合わせください。
「えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)」等に相談し、施設を紹介してもらうか、直接施設へ申し込みます。施設の担当者から、サービス等について説明をうけ内容を確認のうえ、入所を希望する施設が決まったら、その施設と契約します。
ただし、特別養護老人ホームの入所については、申し込み順ではなく、要介護度や介護者の有無、認知症の程度や在宅サービスの利用率などを勘案して、施設入所の必要性の高い方から入所することができるよう、神戸市老人福祉施設連盟と神戸市が共同で入所申し込みにあたっての指針を策定しています。施設への申し込みは、ケアマネジャーを通して申し込みいただきます。(特別養護老人ホームへの新たな入所は、原則、要介護3以上の方と限定されていますが、要介護1・2の方でやむをえない事情があれば、特例的に入所が認められる場合があります。)