主治医(かかりつけ医)の確認

最終更新日:2024年11月20日

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主治医意見書の作成について、まとめています。

主治医意見書の作成
主治医欄の記入
主治医意見書予診票の活用
問い合わせ先

要介護認定には主治医(かかりつけ医)の意見書が必要であることを説明し、申請手続きが円滑に進むように、申請者に適切な指導・助言を行ってください。
特に主治医に事前に連絡(必要により受診)したかどうかを確認し、まだ連絡していない方には、なるべく早く主治医へ連絡(必要により受診)するよう、勧奨してください。

※最近の受診歴がない等の理由により意見書が作成されないケースが多数ありますのでご注意ください。

 

主治医意見書の作成 

次の事項を説明してください。

  • 要介護認定には、主治医の記入する「意見書」が必要であること
  • 要介護認定申請を行う旨を、本人から主治医に、事前に連絡する必要があること(場合によっては受診が必要になること)
  • 意見書の作成は、認定事務センターから主治医に直接依頼し、その提出を受けること(本人に意見書作成の費用負担はありません)

主治医欄の記入 

認定申請書の主治医欄には、主治医氏名(姓・名とも)、医療機関名、所在地・電話番号を記載するので、これらの確認が必要です。記入に際しては、被保険者本人または家族の意思が正確に反映されなければなりません。
また、主治医の診療科目も記載していただきたいので、その確認をお願いします。

主治医意見書予診票の活用 

主治医意見書予診票は主治医意見書を作成するにあたり、被保険者や家族、担当ケアマネジャー等から必要な情報を得て、記載内容の充実を図るためのものです。
被保険者等と主治医が密接に連携をとれている場合などを除き、申請代行時に、被保険者へ予診票を記入のうえ主治医に提出するよう説明してください。
なお、被保険者や家族による予診票の作成が難しい場合は、予診票の作成にご協力いただきますようお願いいたします。

  • 申請書には同封せず、必ず主治医にお渡しください。

特に下記例のような主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合等は、予診票を記入のうえ受診を行うよう説明してください。

(例)主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合

  • 初診から間もない場合
  • 被保険者の日頃の状況を把握するには通院の間隔が長い場合
  • 被保険者に認知症等があり、家族等の受診介助がなく、聞き取りによっても状況把握が困難な場合

要介護・要支援認定の帳票一覧

医療機関の方へ

患者様が受診時に主治医意見書予診票をお持ちでなく、主治医意見書記載に当たって主治医意見書予診票をご利用される場合は患者様へお渡しください。
なお、主治医意見書を神戸市へご提出される際に、主治医意見書予診票は同封しないようお願いいたします。(主治医意見書予診票は各医療機関で保管してください。)

問い合わせ先 

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

お問い合わせ先

福祉局介護保険課