介護保険被保険者証・資格者証 紛失の届出

最終更新日:2024年11月20日

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概要

要介護認定申請や居宅サービス計画作成依頼届出等の手続きにあたって、「介護保険被保険者証(又は資格者証)」の添付が必要です。ただ、同証紛失により添付できない場合、円滑な事務手続きを促進するため、申請等手続き時に同証の代わりとして「介護保険被保険者証・資格者証紛失届出書」を添付してください。

なお、この取扱いは、要介護認定申請等手続きにあたって被保険者証を紛失し添付できない場合の例外的取扱いです。被保険者証は介護保険サービス等を利用するために必要ですので、日頃から適切に保管してください。また紛失に気づいたときは再発行の手続きを行うとともに、万が一見つかった場合は速やかに返却をお願いします。

対象となる事務手続き

  1. 要介護認定・要支援認定申請書
  2. 介護予防サービス計画作成依頼届出書
  3. 居宅サービス計画作成依頼届出書
  4. 居宅サービス計画等作成依頼終了届出書
  5. 施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書
  6. 介護予防ケアマネジメント依頼届出書

上記手続き以外で介護保険被保険者証をご利用の場合や通常時に紛失した場合は、資格区の介護医療係で再交付申請の手続きを行ってください。

区役所など所在地一覧

また、認定申請中に介護保険資格者証を紛失し、上記手続き以外で資格者証をご利用の場合は、各区役所・北須磨支所の保健事業・高齢福祉担当の窓口で資格者証再発行の手続きを行ってください。

届出書の入手

届出書は、次のリンク先から「445介護保険被保険者証・資格者証 紛失届出書」のPDFファイルをダウンロードし、A4サイズの普通紙に印刷して使用してください。これが行えない場合は、認定事務センターに電話で請求してください。

注意事項

  • この取扱いは神戸市の被保険者に対するものです。他市町村の被保険者の方は、ご自身の保険者にお問合せください。
  • 第2号被保険者(40~64歳)の方で要介護認定申請等を一度も行っていない方は、ご希望がない限り被保険者証を交付していませんので、この取扱いに該当しません(被保険者証未交付のため紛失ではありません)。要介護・要支援認定の新規申請を行う場合は、申請にあたって事前に資格の確認・登録が必要ですので、資格区の介護医療係にて必要な手続きを行ってください。
  • 代行事業者等が申請・届出を行う場合にあっては、この取扱いがあくまで紛失等により被保険者証を添付できない場合の例外的取扱いであることに留意してください。被保険者本人やその家族に対して認定申請等手続き等の内容を説明し、被保険者証を預かり受けることを省略できるものではありません。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課