申請の取下げ

最終更新日:2024年11月20日

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介護サービスを利用する予定がなくなるなど、認定申請が不要となった場合は、申請の取下げ手続きを行います。ただし申請を取下げた場合、対象期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。

介護保険 要介護認定・要支援認定更新申請中に心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化があり、変更申請手続きを行う場合は、一旦、更新申請を取り下げ、変更申請を行ってください。

更新申請取下げ手続きと変更申請手続きを同時に行う場合は、変更申請書に介護保険被保険者証ではなく介護保険資格者証を添付してください。

認定の有効期間中に認定を受けていることが不要となり自主的に取下げる手続きは、上記の申請の取下げとは異なる手続きです。「認定の取下げ」のページをご覧ください。

認定の取下げ

手続き

「介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書」とお手持ちの「介護保険資格者証」を下記の認定事務センターへ郵送するか、各区の保健事業・高齢者福祉担当に提出してください。

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課