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最終更新日:2024年11月20日
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第2号被保険者(40歳から64歳までの方)による申請についてまとめています。
第2号被保険者の場合、新規認定申請に先立ち、介護保険被保険者証又は資格者証の交付を受けていただく必要があります。
資格区の介護医療係に、
を持参して介護保険被保険者資格の確認・登録をし、介護保険被保険者証又は資格者証の交付を受けてください。
第2号被保険者は、この登録が済まなければ被保険者番号が決まらず認定申請できません。
資格者証入手後の手続きは第1号被保険者と同様です。認定申請のページにお進みください。
→要介護・要支援 認定申請のページ
新規申請時に行っているので、上記の資格の確認・登録は不要です。
ただし、申請のたびに医療保険証のコピーまたは医療保険被保険者資格証明書のコピーを同封していただく必要がありますので、ご注意ください。
市内に住所のある40歳から64歳までの医療保険加入者
その要介護・要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(下記の16項目)によって生じたものであること
※要介護状態・要支援状態の原因が特定疾病によるものであることの審査・判定は、認定申請後の介護認定審査会で行われます。
<認定申請手続きについて>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで
<被保険者資格取得手続きについて>
各区・北須磨支所 介護医療係