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最終更新日:2024年6月26日
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審査請求の手続きについてまとめています。
神戸市が行った要介護認定などの保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服があるときは、兵庫県介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求があると、兵庫県介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。
審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認容し、神戸市が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、神戸市の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これを「裁決」といいます。)。そして、認容又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と神戸市に交付します。
認定処分に不服がある場合は、下記のとおり、兵庫県介護保険審査会に対して審査請求ができます。ただ、その前に、各区役所・北須磨支所の保健事業・高齢者福祉担当の窓口で審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)を入手いただき、認定処分の経緯について説明を受けられることをお勧めしています。
なお、審査判定資料の入手のみであれば、郵送によることもできます。
※審査判定資料の入手方法 ⇒「資料提供制度」
処分について不服がある場合は、結果通知書または却下通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、兵庫県介護保険審査会に対して審査請求できます。
(ただし、処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
手続き方法など、詳しくは兵庫県介護保険審査会にお問い合わせください。
審査請求を介護保険審査会に提起しても、裁決で取り消されるまでは、処分は有効です。
なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができません。ただし、次の1から3のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに神戸市(訴訟において神戸市を代表する者は、神戸市長)を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
処分を取り消す裁決が出たときは、処分は、処分が行われた日に溯って取り消されます。このため、神戸市は、あらためて要介護認定などの処分を行います。
次のようなときは、審査をすることができず、却下となる場合があります。