認定結果に不服がある場合

最終更新日:2024年6月26日

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審査請求の手続きについてまとめています。

神戸市が行った要介護認定などの保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服があるときは、兵庫県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

審査請求があると、兵庫県介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。

審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認容し、神戸市が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、神戸市の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これを「裁決」といいます。)。そして、認容又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と神戸市に交付します。

まずは審査判定の資料の確認を 

認定処分に不服がある場合は、下記のとおり、兵庫県介護保険審査会に対して審査請求ができます。ただ、その前に、各区役所・北須磨支所の保健事業・高齢者福祉担当の窓口で審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)を入手いただき、認定処分の経緯について説明を受けられることをお勧めしています。

なお、審査判定資料の入手のみであれば、郵送によることもできます。

※審査判定資料の入手方法 ⇒「資料提供制度」

審査請求の手続き 

処分について不服がある場合は、結果通知書または却下通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、兵庫県介護保険審査会に対して審査請求できます。
(ただし、処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

手続き方法など、詳しくは兵庫県介護保険審査会にお問い合わせください。

審査請求を介護保険審査会に提起しても、裁決で取り消されるまでは、処分は有効です。

なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができません。ただし、次の1から3のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに神戸市(訴訟において神戸市を代表する者は、神戸市長)を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求をした日から3月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

審査請求が受理された後の主な流れ 

  1. 兵庫県介護保険審査会(以下「県審査会」といいます。)から、神戸市に対し、審査請求があった旨を通知するとともに、弁明書の提出を求めます。
  2. 神戸市から県審査会に「弁明書」(正副2通)を提出します。
  3.  県審査会から審査請求人(または代理人)に対し、2の「弁明書」(副本)を送付します。
  4.  審査請求人(又は代理人)は、弁明書の内容に反論があるときは、「反論書」(正副2通)を県審査会に提出します(反論書を提出しないこともできます)。反論書に対して神戸市から「再弁明書」の提出があった場合は、審査請求人(又は代理人)は、必要に応じてさらに「再反論書」を提出することができます。
  5.  県審査会は、審査請求書、弁明書や反論書等をもとに審理し、「審査請求に理由があるとして処分を取り消す」か、又は「理由がないとして審査請求を棄却する」かの裁決を行い、その内容を記載した「裁決書」を作成します。
  6.  県審査会は、裁決書の謄本を審査請求人(又は代理人)および神戸市に送付し、審査手続きは終了します。

処分を取り消す裁決が出たときは、処分は、処分が行われた日に溯って取り消されます。このため、神戸市は、あらためて要介護認定などの処分を行います。

審査請求が却下される場合 

次のようなときは、審査をすることができず、却下となる場合があります。

  • 処分があったことを知った日(通常は、通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月を過ぎてから審査請求を行ったとき。または、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき。
  • 処分ではない事柄について審査請求を行ったとき。
  • 審査請求の趣旨(あなたが裁決書の主文に記載を求める内容のことです。)が立法政策上の事柄や憲法判断を求めるなど、介護保険審査会では審査できない内容であるとき。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課