最終更新日:2024年10月31日
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神戸市生物多様性の保全に関する条例(以下「多様性条例」といいます。)に基づき、環境影響評価法や神戸市環境影響評価等に関する条例の対象とならない小規模な開発事業でも、届出や適切な保全措置を実施する必要があります。
下の(1)~(6)の事業を実施しようとする場合、多様性条例に基づく届出等の手続の実施が必要になります。
ただし、自己の居住の用に供するために実施する事業は除きます。
(1)「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」第6条第1項の審査が必要な事業
(2)「緑地の保全,育成及び市民利用に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業
(3)「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」第10条第1項の届出が必要な事業
(農村用途区域において行う次の事業)
(4)「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(県条例)」第7条第1項第2号の届出が必要な行為
(5)「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業又は同条例第13条第1項の届出が必要な事業
(6)「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」第8条の許可が必要な事業
各条例に関する制度の詳細な内容は以下のリンク先をご確認ください。
(1)自然環境の現状の把握
事業区域に動植物の生息・生育に適した環境があるかどうか確認します。
現況に応じて、実施する保全措置を検討します。
(2)届出の作成、提出
工事着工の30日前までに「届出書」および「添付書類」を提出してください。
(3)市長からの助言・指導
届出書を審査の上、必要があれば助言・指導を行います。
(4)工事着手
届出による保全措置を実施してください
(5)報告
工事終了後、場合によって保全措置に関する報告が必要となります。
届出書に事業者の押印は不要です。
<記載例>
事業区域の現況が把握できるように撮影します。
山林、池や沼等の水辺地などの自然地が存在する場合、その環境の状況がわかるよう複数の方向・距離から撮影します。(付近見取図に撮影方向と撮影地点を記入してください。)
多様性条例の対象となる開発事業者は、多様性条例に基づく届出や適切な保全措置を実施するにあたり、本手引きをご活用ください。