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神戸市生物多様性の保全に関する条例に基づく開発事業に関する届出

最終更新日:2024年10月31日

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神戸市生物多様性の保全に関する条例(以下「多様性条例」といいます。)に基づき、環境影響評価法や神戸市環境影響評価等に関する条例の対象とならない小規模な開発事業でも、届出や適切な保全措置を実施する必要があります。

多様性条例に基づく届出等手続の対象となる開発事業

下の(1)~(6)の事業を実施しようとする場合、多様性条例に基づく届出等の手続の実施が必要になります。
ただし、自己の居住の用に供するために実施する事業は除きます。

(1)「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」第6条第1項の審査が必要な事業

  • 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的をもって計画される事業
  • 土地区画整理事業

(2)「緑地の保全,育成及び市民利用に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業

  • 緑地の保全・育成区域において、緑地に影響を及ぼす行為(土地の形質変更又は木竹の伐採)を行う事業

(3)「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」第10条第1項の届出が必要な事業
(農村用途区域において行う次の事業)

  • 建築物その他の工作物の新築,増築,改築又は用途の変更
  • 宅地の・造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 駐車場又は資材その他の物件を保管し,仮に置き,若しくは堆積する場所としての土地の使用
  • 木竹の伐採
  • 土石の採取又は鉱物の掘採
  • 水面の埋立て又は干拓

(4)「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(県条例)」第7条第1項第2号の届出が必要な行為

  • 出力が1,500キロワット(特別地域では500キロワット)以上の風力発電施設の設置工事及び増設等工事を行う事業

(5)神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業又は同条例第13条第1項の届出が必要な事業

  • 発電出力10キロワット以上で,地上に太陽光発電施設を設置する事業(発生電力を売電しない施設を除く)

(6)「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」第8条の許可が必要な事業

  • 面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える外部からの搬入土による盛土等の堆積行為を行う事業

各条例に関する制度の詳細な内容は以下のリンク先をご確認ください。

届出等の手続の標準的な流れ

1)自然環境の現状の把握
事業区域に動植物の生息・生育に適した環境があるかどうか確認します。
現況に応じて、実施する保全措置を検討します。
(2)届出の作成、提出
工事着工の30日前までに「届出書」および「添付書類」を提出してください。
(3)市長からの助言・指導
届出書を審査の上、必要があれば助言・指導を行います。
(4)工事着手
届出による保全措置を実施してください
(5)報告
工事終了後、場合によって保全措置に関する報告が必要となります。

届出に必要な書類

届出書(1部)

届出書に事業者の押印は不要です。

<記載例>

添付文書(各1部)

  • 位置図(1/2500程度)
  • 付近見取図(現況がわかる平面図。1/500~1/1000程度)
  • 土地利用計画図(1/500~1/1000程度)
  • カラー写真(概ね10枚以上)

事業区域の現況が把握できるように撮影します。
山林、池や沼等の水辺地などの自然地が存在する場合、その環境の状況がわかるよう複数の方向・距離から撮影します。(付近見取図に撮影方向と撮影地点を記入してください。)

  • その他市長が必要と認める資料(事業計画の把握のために必要な資料の提出を求めることがあります。)

市長による届出者(開発事業者)への助言・指導等

(1)助言・指導
自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な助言や指導を行います。

(2)報告徴収・立入検査等
自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な報告を命じたり、市職員に開発事業者の事業所等に立ち入らせ、帳簿書類等を検査させたりすることができます。

(3)氏名等の公表
届出者が指導に従わない場合、報告徴収等の命令に違反した場合、立入検査等に応じない場合には、開発事業者の氏名等を公表することができます。

開発事業に関する届出等の手引き

多様性条例の対象となる開発事業者は、多様性条例に基づく届出や適切な保全措置を実施するにあたり、本手引きをご活用ください。

参考資料

お問い合わせ先

環境局自然環境課