最終更新日:2024年10月31日
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神戸市生物多様性の保全に関する条例(以下「多様性条例」といいます。)に基づき、環境影響評価法や神戸市環境影響評価等に関する条例の対象とならない小規模な開発事業でも、届出や適切な保全措置を実施する必要があります。
下の1~6の事業を実施しようとする場合、多様性条例に基づく届出等の手続の実施が必要になります。
ただし、自己の居住の用に供するために実施する事業は除きます。
「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」第10条第1項の届出が必要な事業
(農村用途区域において行う次の事業)
各条例に関する制度の詳細な内容は以下のリンク先をご確認ください。
自然環境の現状の把握
事業区域に動植物の生息・生育に適した環境があるかどうか確認します。
現況に応じて、実施する保全措置を検討します。
届出の作成、提出
工事着工の30日前までに「届出書」および「添付書類」を提出してください。
市長からの助言・指導
届出書を審査の上、必要があれば助言・指導を行います。
工事着手
届出による保全措置を実施してください
報告
工事終了後、場合によって保全措置に関する報告が必要となります。
届出書に事業者の押印は不要です。
<記載例>
事業区域の現況が把握できるように撮影します。
山林、池や沼等の水辺地などの自然地が存在する場合、その環境の状況がわかるよう複数の方向・距離から撮影します。(付近見取図に撮影方向と撮影地点を記入してください。)
助言・指導
自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な助言や指導を行います。
報告徴収・立入検査等
自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な報告を命じたり、市職員に開発事業者の事業所等に立ち入らせ、帳簿書類等を検査させたりすることができます。
氏名等の公表
届出者が指導に従わない場合、報告徴収等の命令に違反した場合、立入検査等に応じない場合には、開発事業者の氏名等を公表することができます。
多様性条例の対象となる開発事業者は、多様性条例に基づく届出や適切な保全措置を実施するにあたり、本手引きをご活用ください。
神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則(2023年6月1日改正施行)(PDF:519KB)
※施行規則の一部改正が、2023年6月1日に施行されました。