より良い住まいへ新たに引っ越しされたひとり親世帯に、家賃などを補助します。
※市営住宅または県営住宅にお住まいの方は申し込みできません。
目次
補助内容
※家賃債務保証料とは、住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために家賃債務保証会社に支払う保証料のことです。
- 補助期間
最大6年間(一番下のお子様が18歳に達して以後、最初の3月31日まで)
※家賃債務保証料補助を受けた場合は、補助額に相当する家賃補助の月数分を差し引きます。
※継続して補助の交付を受けるには、毎年申請が必要です。
- 交付月
8月、12月、4月
※交付月の前4ヶ月分の家賃の支払を確認後、請求に基づき補助金を交付します。
対象要件
下記のすべての要件を満たす必要があります。
(1)ひとり親世帯であること
次のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと同居していること
- 配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消された方
- 配偶者が死亡された方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- DV(配偶者からの暴力)被害を受けた方
- 婚姻によらないで母・父となった方
(2)世帯全員の所得合算額が市営住宅の収入基準(政令月収158,000円以下)を満たすこと
政令月収については、市営住宅の申込資格の収入条件をご確認ください。
(3)申請時の住所に住み替えを行う前から、神戸市内に在住又は在勤していること
(4)下記のすべての要件を満たす民間の賃貸住宅に、2024年1月1日以降に新たに引越し、住環境が改善されること
- 居住面積が25平方メートル以上であること
- 耐震基準に適合した住宅であること
・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築された住宅
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅の場合、耐震診断により同等の耐震性を有することが確認された住宅
※鉄筋コンクリート造の階段室型の共同住宅(5階建て以下の団地)の耐震性の取り扱いについてはお電話にて問い合わせください。
- 申請者の三親等内の血族および姻族並びに配偶者の所有する住宅でないこと
(5)公営住宅に落選したこと
ひとり親世帯となって以降、申請時の住所に住み替えを行う直前の住宅に居住している間に、公営住宅(市営住宅・神戸市内の県営住宅)に申し込みをして落選したことがあること。
※自己都合により公営住宅の入居を辞退した場合は、落選とはみなしません。
※DV被害等、緊急的な理由により公営住宅に申し込みができない場合はご相談ください。
(6)申請前の住居が公営住宅でないこと
(7)住宅扶助(生活保護法)または住居確保給付金(生活困窮者自立支援法)を受給していないこと
(8)兵庫県又は神戸市から同様の補助を受けていないこと
(9)世帯全員が暴力団員でないこと
2024年4月15日~2025年3月31日
※補助金の交付は、申請後に交付決定を受けた後になります。
※交付決定日の翌月1日が家賃補助の開始日です。
※予算に達し次第、受付を終了します。
申請方法
申請窓口は、(一財)神戸住環境整備公社になります。
申請方法や必要書類など、詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
(一財)神戸住環境整備公社ホームページ(外部リンク)
申請は原則郵送で受け付けます。
来所にて申請する際には、必ず事前に連絡してください。
連絡先:078-647-9903(一財)神戸住環境整備公社
問い合わせ先
(一財)神戸住環境整備公社 住環境部住環境推進室
〒653-8768神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎8階
TEL:078-647-9903 FAX:078-647-9625
※9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
メール:kosodateshien@kobe-rma.or.jp
事業要綱
神戸市ひとり親世帯家賃補助制度実施要綱(PDF:128KB)