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最終更新日:2024年10月8日
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相続登記や住所の変更登記の申請などが義務化されます
(2024年4月1日から順次施行)
空き家空き地に関する契約ができない
登記を放置しておくと登記上の名義人(親など)と実際の所有者(相続人)が違うことになり、空き家空き地の売買や賃貸などの契約ができない場合があります。
誰が管理すべきかがあいまいになり、放置すると周囲に迷惑がかかる
空き家空き地を適切に管理せずに放置すると、屋根瓦や外壁の落下によって通行人に怪我をさせたり、草木が繁茂するなど、地域住民へ迷惑をかけることになります。
相続登記をしていないと
相続登記をしておかないと罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。
使われない家はみるみるうちに傷んでしまいます。これまでお世話になった実家の将来のことを、ご家族で話し合ってみましょう。
ご自分で使われない場合は、売買や賃貸についても検討しましょう。資産価値は時間が経つほどに下がってしまいます。早めに不動産会社などに相談しておきましょう。
また、相続は亡くなられると自動的に発生します。相続を放棄したい場合も手続きが必要です。
相続放棄をされる場合は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
くわしくは、こちら(裁判所HP)をご確認ください。
「すまいるネット」なら、空き家の所有者の方からのさまざまなお悩みを無料でご相談いただけます。立地や条件が悪い物件でも、売却・賃貸の提案をうけられるかもしれません。
空き家等活用相談窓口(外部リンク)
TEL:078-647-9988
使い道が決まるまでの間も、近所の迷惑になってしまわないように定期的に管理しましょう。
□定期的な管理スケジュールを立ててみましょう。
□家財道具を片付けておきましょう。
片付け支援業者を探す(すまいるネット)(外部リンク)
□10年先までの維持管理費用や税金も把握しておきましょう。