空き家おこし協力隊

最終更新日:2024年6月20日

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どんな制度?

 空き家・空き地の処分・活用(売却・譲渡・貸与・解体)にお悩みの所有者に、無料で相談員を派遣してお手伝いする仕組みです。
・空き家を手放したいけど、何から手を付けていいか分からない。
・立地条件などが悪く、引き取り手が見つからない。
・空き地を管理する体力がなくなり、誰かに借りてもらいたい。 などなど・・・

処分・活用(売却・譲渡・貸与・解体)の妨げになっている様々な事情をお伺いしながら、空き家おこし協力隊がその課題の解決をお手伝いします。

だれが手伝ってくれるの?

「空き家おこし協力隊」として所有者を支援する業務を、2024年度からは神戸市が「空き助こうべ共同企業体」に委託しています。
この空き助こうべ共同企業体から、それぞれのお悩みや課題に沿った専門家を選定し相談員として派遣します。
 

空き助こうべ共同企業体は、都市計画及びまちづくりコンサルタント会社で構成される共同企業体です。「空き家空き地の課題解決を地域のまちづくりに活かしていく」取り組みを行っています。建築士・宅地建物取引士・測量士・司法書士・税理士など、空き家等に関する様々な問題に対応できるプロで構成しています。

どんなことをしてくれるの?

  • 相続した空き家を手放したいけど、何から始めればいいか悩んでいる。
  • 関係する親族が多くて、どうやって話を進めていいか分からない。
  • お隣と土地の境界で揉めている。
  • などなど  
物件ごとに異なる、処分や活用に関する様々なお悩み・課題の解決を丁寧にサポートいたします。
 

空き家おこし協力隊による支援は基本的に無料ですが、専門家に仕事として依頼する必要がある場合(※)は、費用が発生することもあります。
※     土地家屋調査士に境界確定の手続きを依頼するとき
   司法書士に登記手続きを依頼するとき など

対象となる物件は?

 以下をすべて満たすものが対象となります。
  1. 市内の空き家(長屋の一住戸含む)もしくは空き地である。
  2. 宅地建物取引業者に売買・賃貸借・使用貸借契約の仲介を依頼していない。
  3. 空き家又は空き地の売却・譲渡・貸与・解体を目的とした相談である。
  4. (空き地の場合)山林、田、畑等でない。
 ※上記を満たさない場合は「空き家おこし協力隊」では対応できません。

相談の流れ

 1.お問合せフォーム送信(または電話)
まずは下記の空き家おこし協力隊お問合せフォーム(または電話)で、簡単に状況やお悩みを聞き取ります。

※隊員の派遣が必要と判断した場合は、概ね1~2週間以内に、ご訪問・ご相談の日程調整をご連絡します。
2.ご訪問
ご自宅や空き家を訪問し、詳しく状況を確認します。
3.悩み・課題に応じた対応
相談者それぞれの状況や課題に沿って、解決をお手伝いします。

※空き家おこし協力隊の支援によって空き家・空き地の処分・活用が完了した場合は、神戸市が処分・活用を確認するため売買や贈与、賃貸借、解体などの契約書の写しをご提供いただきます。
 

 問合せ先

空き助こうべ共同企業体
所在地 神戸市長田区久保町8丁目2−3

空き家おこし協力隊お問合せフォームはこちら
電 話 078-600-0512(木曜・日曜を除く10時~18時受付)
 

お問い合わせ先

建築住宅局政策課