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マンション管理適正化支援の補助事業

最終更新日:2024年10月29日

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制度の概要

分譲マンションに安全で快適に居住し続けるため・資産価値を保つためにも、マンションの現状把握と計画的なメンテナンス、また、マンションの将来的な再生手法を検討をすることはとても大切です。

神戸市では、適正管理を進めるための補助制度として、

  • 建物の状態を知り、修繕計画の策定や必要な修繕工事の見極めのためなどの「劣化調査診断」の補助
  • 適切な大規模修繕工事を計画的に実施するために必要な「長期修繕計画」の作成への補助
  • 改修、建替え、敷地売却、敷地分割など、今後の方向性を検討するために必要な「再生手法の比較検討」への補助

を実施していますので、ご活用ください。

(1)劣化調査診断費の補助詳細版(PDF:154KB)

(2)長期修繕計画作成費の補助詳細版(PDF:280KB)

(3)再生手法の比較検討費の補助詳細版(PDF:280KB)

※令和6年7月に「神戸市マンション劣化調査診断費補助金要綱」を廃止し、「神戸市マンション管理適正化支援補助金要綱」として再編し、令和6年10月に改正しました。

補助対象・補助金額等

(1)劣化調査診断費の補助
※2025年3月10日までに実績報告書を提出できるものに限ります
対象者

マンション管理組合

対象経費
  • マンションの共用部分に関して実施する次の各号に掲げる項目にかかる費用
(1)外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査

(2)屋上又は屋根、バルコニー、共用廊下等の防水に関する調査

(3)給排水管及びその設備(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査

(4)電気、ガス、通信、消防、エレベーター、機械式駐車場等の設備に関する調査

(5)手すり、扉、階段、配管などの鉄製品、金属製品、及び配線等に関する調査

(6)その他、補助を行うのが適切であると市長が認める調査

  • 住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分に係る経費劣化調査診断のみ
内容 補助率:
築35~44年の場合、補助対象経費の3分の1

築45年以上の場合、補助対象経費の2分の1

補助限度額:15万円

※補助対象経費は消費税除く
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

対象となるマンションの要件
  • 神戸市内にある分譲マンションであること
  • 竣工した年度の4月1日から35年以上経過していること
  • 原則として建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 10年以内に当該補助金の交付を受けていないこと
  • マンション管理状況の届出をしていること

(又は実績報告書の提出までに届出をすること)

(2)長期修繕計画作成費の補助
※2025年3月10日までに実績報告書を提出できるものに限ります

対象者

マンション管理組合

対象経費
  • 国の長期修繕計画標準様式に準拠した長期修繕計画を作成するにあたり外部専門家に委託する費用
  • 住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分に係る長期修繕計画の作成のみ
内容

補助率:補助対象経費の2分の1

補助限度額:30万円

※補助対象経費は消費税除く
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

対象となるマンションの要件
  • 神戸市内にある分譲マンションであること
  • 長期修繕計画が未作成であること
  • 専有面積の2分の1以上が住宅用途であること
  • 竣工した年度の4月1日から5年以上経過していること
  • 原則として建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
  • マンション管理状況の届出をしていること

(又は実績報告書の提出までに届出をすること)

(3)再生手法の比較検討費の補助
※2025年3月10日までに実績報告書を提出できるものに限ります

対象者

マンション管理組合

対象経費
  • マンションの再生手法の比較検討及び区分所有者間の合意形成に関して外部専門家に委託する次の各号に掲げる項目にかかる費用
    (1)現状調査に要する経費
    (2)区分所有者等の意向調査等に要する経費
    (3)改修の手法検討に要する経費
    (4)建替えの手法検討に要する経費
    (5)敷地売却の手法検討に要する経費
    (6)敷地分割の手法検討に要する経費
    (7)再生の比較検討に要する経費
    (8)事業協力者の導入の可能性の検討に要する経費
    (9)管理組合における再生検討組織の運営支援に要する経費
内容

補助率:補助対象経費の2分の1

補助限度額:50万円

※補助対象経費は消費税除く
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

対象となるマンションの要件
  • 神戸市内にある分譲マンションであること
  • 区分所有法に規定する建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていないこと
  • 管理組合があり、総会が年1回以上開催されていること
  • 管理規約が作成されていること
  • 専有面積の2分の1以上が住宅用途であること
  • 竣工した年度の4月1日から35年以上経過していること
  • 原則として建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 当該年度に当該補助金の交付を受けていないこと
  • 過去に当該補助金の交付回数が3回に達していないこと
  • マンション管理状況の届出をしていること

(又は実績報告書の提出までに届出をすること)

 

申請書

お問合せ・申請窓口

神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」(外部リンク)
〒653-0042
神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
TEL:078-647-9908(10時00分から17時00分まで、水曜・日曜・祝日定休)
FAX:078-647-9912

手続きの流れ

令和6年度は2025年1月31日で受付を終了します(2月1日以降の申請は受付できません)

(1)事前相談
補助対象となる調査項目等、早めにご相談・ご確認ください。※まずはお電話でご相談ください。
補助申請の前に、管理組合の総会又は理事会で「劣化調査診断および補助申請の決議」、「長期修繕計画作成および補助申請の決議」もしくは「再生手法の比較検討および補助申請の決議」が必要です。

(2)補助金の交付申請
申請書類は、本ページからダウンロードできます。
申請書に見積書、総会又は理事会の議事録(写し)など必要書類を添えて提出してください。

(3)補助金の交付決定
神戸市から申請者宛に「補助金交付決定通知書」を送付します。
補助金交付決定後に、契約先との契約をしてください。

事前契約が判明した場合、補助事業決定を取り消します。

(4)実績報告書の提出
実績報告書は本ページからダウンロードできます。
実績報告書に①契約書(写し)、②委託先からの領収書(写し)、③調査報告書(写し)、長期修繕計画書(写し)もしくは再生手法の比較検討報告書(写し)を添えて提出してください。

2025年3月10日までに手続きが完了しない場合は補助金の交付ができません。

(5)補助金の交付
上記すべての手続きが完了しましたら、神戸市から補助金が振り込まれます。

振込日はお知らせしておりません。

よくある質問

郵送での申請は可能ですか?

郵送での申請も受け付けています。

【郵送先】

〒653-0042神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階すまいるネット

住宅以外の用途が併存しているマンションで、一体での劣化調査診断・長期修繕計画の作成を予定していますが、どのように申請すればよいですか?

住宅用途部分のみ補助対象となりますので、住宅部分・住宅以外の部分それぞれの内訳がわかる見積書を提出してください。

年度をまたいで劣化調査・長期修繕計画の作成・再生手法の比較検討をする予定ですが、補助対象となりますか?

年度をまたいでの調査等は補助対象とはなりません。契約から実績報告までを期限までに行う必要があります。

(参考)劣化調査診断費補助・長期修繕計画作成費補助の旧様式(2024年9月30日まで)

(参考)劣化調査診断費補助の旧様式

要綱


神戸市マンション管理適正化支援補助金要綱(PDF:394KB)

お問い合わせ先

建築住宅局政策課