終身建物賃貸借制度

最終更新日:2024年1月9日

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終身建物賃貸借制度とは、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、神戸市長の認可を受けた住宅で、借家人が生きている限り存続し、亡くなった時点で賃貸借契約が終了する(賃借権が相続されない)制度です。

入居資格

  • 高齢者(60歳以上であること)
  • 単身または同居者が高齢者の親族であること(配偶者は60歳未満も可)

主な認可基準

  • 各戸の床面積が25平方メートル以上(同等以上の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)
  • バリアフリー構造であること(既存住宅の場合、便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設けること)

メリット

大家さん(認可事業者)のメリット

借家人のメリット

賃借権が相続されないため

無用な借家計画の長期化を避けることができる

残置物の処理を円滑に行うことができる

終身にわたり立ち退きの心配がない

1年以内の定期借家でお試し入居が可能

借家人が亡くなった際、同居していた配偶者や60才以上の親族は継続入居が可能

神戸市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF:57KB)

申請方法

申請書と添付書類を提出してください。
認可を申請する際は、神戸市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF:57KB)を確認して、事前に神戸市建築住宅局政策課(078-595-6503)までお問い合わせください。

提出書類

その他様式

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お問い合わせ先

建築住宅局政策課